○堺市公示令達規程

昭和45年4月10日

庁達第4号

(趣旨)

第1条 本市の条例その他の公示又は令達を要する文書(以下「公示令達文書」という。)の処理は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平元庁達2・一改)

(公示令達文書の種類)

第2条 この規程により処理すべき公示令達文書は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 庁達

(4) 告示

(5) 公告

(6) 公示送達

(公示令達文書番号)

第3条 公示令達文書は、前条各号の区分に応じ、それぞれ暦年により一連番号を付するものとする。

2 法制文書課長(区の公示令達文書にあっては、企画総務課長(西区役所及び南区役所にあっては、総務課長))は、公示令達文書番号簿(別記様式)により、前項の一連番号を整理するものとする。

(昭52庁達6・昭60庁達3・平元庁達2・平8庁達4・平15庁達8・平18庁達24・平19庁達9・平23庁達15・平29庁達11・令3庁達2・令5庁達7・一改)

(公示令達文書の形式)

第4条 公示令達文書の形式の基準は、法令その他別に定めがあるもののほか、おおむね別表のとおりとする。

(平元庁達2・一改)

(公報への登載、掲示場への掲示等)

第5条 公示令達文書について公示又は令達に係る決裁を終えたときは、法制文書課において公示令達文書番号簿に登録を受け、所定の部数を作成して法制文書課長に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、堺市公報発行規則(平成29年規則第94号)第1条に規定する公報(以下単に「公報」という。)への登載に係る事務の手続については、行政部長が定める。

3 第1項の規定により登録を受け、又は前項の規定により公報に登載する公示令達文書のうち、条例については市長の署名を受け、その他のものについては市長名を記入しなければならない。

4 法制文書課長は、第2項に規定する事務手続に基づき公示令達文書の公報への登載について依頼を受けたときは、公報に当該公示令達文書を登載するものとする。

5 法制文書課長は、前項の規定により公報に登載する公示令達文書及び庁達を除き、次に掲げるもの(第6条において「掲示文書」という。)について、その写しを堺市役所前の掲示場に掲示する。

(1) 法令により周知又は公表の方法が掲示場への掲示によるものと定められているもの

(2) 堺市公告式条例(昭和25年条例第19号)第2条第2項ただし書(同条例第4条又は第5条において準用する場合を含む。)の規定により掲示場に掲示するもの

6 堺市公告式条例第2条第2項ただし書の特別の事由に該当する場合とは、次に掲げるものについて、公報への登載により公示し、又は令達することが事務の性質上困難である場合とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づく一般競争入札に関する告示又は公告

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定の適用を受ける選挙に関する告示又は公告

(3) 前2号に掲げるもののほか、法制文書課長において適当と認めるもの

7 法制文書課長は、市長の署名又は記名を終えた公示令達文書を原本として保管しなければならない。

(平29庁達11・全改、令4庁達14・一改)

(準用)

第5条の2 前条の規定は、区の公示令達文書について準用する。この場合において、同条第1項中「法制文書課に」とあるのは「企画総務課(西区役所及び南区役所にあっては、総務課)に」と、「法制文書課長に送付しなければ」とあるのは「企画総務課長(西区役所及び南区役所にあっては、総務課長。以下同じ。)に送付するものとし、送付を受けた企画総務課長は、その写しの掲示について法制文書課長に依頼しなければ」と、同条第3項中「のうち、条例については市長の署名を受け、その他のものについては市長名」とあるのは「については、区長名」と、同条第7項中「法制文書課長は、市長の署名又は」とあるのは「企画総務課長は、区長の」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平29庁達11・追加、令3庁達2・令4庁達14・令5庁達7・一改)

(掲示期間)

第6条 掲示文書に係る公示のための掲示期間は、次に掲げるものを除き、掲示の日の翌日から起算して7日間とする。

(1) 法令により期間の定められたもの

(2) 特に期間を延長する必要があるもの

(3) 期間を短縮することができるもの

2 前項に定める掲示期間を満了した掲示文書は、法制文書課において1年間保管しなければならない。

(昭52庁達6・昭58庁達9・昭60庁達3・平8庁達4・平15庁達8・平19庁達9・平23庁達15・平29庁達11・一改)

(条例、規則等の原議書)

第7条 条例、規則、庁達その他これらに類するものとして行政部長が指定するものの決裁済みの原議書は、法制文書課長が集中して保管するものとする。

(昭52庁達6・昭60庁達3・平8庁達4・平15庁達8・平19庁達9・平23庁達15・令4庁達14・一改)

(手続の準用)

第8条 第6条の規定は、市長以外の市の機関の規則、規程等で公表を要するものに係る公示及び法令に基づき公表等を要するため国、他の地方公共団体その他法律で定める者からの通知、依頼等を受けて行う公示のための掲示について準用する。

(平29庁達11・一改)

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、法制文書課長が定める。

(昭47庁達1・昭48庁達2・昭60庁達3・平8庁達4・平15庁達8・平19庁達9・平23庁達15・一改)

 抄

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(昭和47年4月1日庁達第1号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月18日庁達第2号)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(昭和52年7月20日庁達第6号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和52年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達施行の際、この庁達によるそれぞれの改正前の規程による様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、第7条及び第8条の規定によるそれぞれの改正後の規程に基づく様式とみなして使用できるものとする。ただし、改正後の組織、職名に適合した方法により、当該手続等を行うべきものとする。

(昭和58年12月20日庁達第9号)

この庁達は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年4月1日庁達第3号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この庁達施行の際、この庁達によるそれぞれの改正前の庁達の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この庁達によるそれぞれの改正後の庁達の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成元年12月29日庁達第8号)

この庁達は、平成2年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日庁達第4号)

この庁達は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日庁達第8号)

この庁達は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日庁達第24号)

この庁達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日庁達第9号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日庁達第15号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日庁達第11号)

この庁達は、平成29年12月22日から施行する。ただし、第3条及び第8条の改正規定は、示達の日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日庁達第14号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和5年3月30日庁達第7号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

(昭58庁達9・昭60庁達3・平元庁達2・平元庁達8・平18庁達24・平19庁達9・一改)

画像画像画像

(平元庁達2・全改)

画像

堺市公示令達規程

昭和45年4月10日 庁達第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年4月10日 庁達第4号
昭和47年4月1日 庁達第1号
昭和48年4月18日 庁達第2号
昭和52年7月20日 庁達第6号
昭和58年12月20日 庁達第9号
昭和60年4月1日 庁達第3号
平成元年12月29日 庁達第8号
平成8年4月1日 庁達第4号
平成15年3月28日 庁達第8号
平成18年4月1日 庁達第24号
平成19年3月31日 庁達第9号
平成23年3月31日 庁達第15号
平成29年12月12日 庁達第11号
令和3年3月31日 庁達第2号
令和4年10月5日 庁達第14号
令和5年3月30日 庁達第7号