○堺市開発審査会条例施行規則
平成12年3月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市開発審査会条例(平成12年条例第32号)第7条の規定に基づき、堺市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平23規則7・一改)
(招集の通知)
第2条 会長は、審査会の会議(以下単に「会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ、議事事項及び期日を定めて、開会の日前10日までにこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(会議の公開)
第3条 会議は、公開するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要あると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に市長が定める。
(会議録)
第4条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 審査の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会議録には、会長及びその指名する2人以上の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、開発調整部において行う。
(平23規則7・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平23規則7・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。