○堺市開発審査会条例施行規則

平成12年3月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市開発審査会条例(平成12年条例第32号)第7条の規定に基づき、堺市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(平23規則7・一改)

(招集の通知)

第2条 会長は、審査会の会議(以下単に「会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ、議事事項及び期日を定めて、開会の日前10日までにこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(会議の公開)

第3条 会議は、公開するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要あると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。

3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に市長が定める。

(会議録)

第4条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 審査の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

2 会議録には、会長及びその指名する2人以上の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、開発調整部において行う。

(平23規則7・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平23規則7・旧第7条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

堺市開発審査会条例施行規則

平成12年3月30日 規則第36号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成12年3月30日 規則第36号
平成23年3月16日 規則第7号