○堺市開発審査会条例
平成12年3月29日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、堺市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要事項を定める。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政についてすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。
2 審査会は、会長(前条第3項に規定する場合においては、その職務を代理する者)及び3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平23条例6・旧第8条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。