○堺市同和行政協議会条例施行規則
昭和53年10月20日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市同和行政協議会条例(昭和52年条例第44号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市同和行政協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項並びに条例の施行に関し必要な事項について定める。
(平14規則76・令4規則13・一改)
(委員の構成)
第2条 条例第3条第1項各号に定める委員の任命又は委嘱は、次のとおり行うものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号として定める者 4人以内
(2) 条例第3条第1項第2号として定める者 3人以内
(3) 条例第3条第1項第3号として定める者 4人以内
(4) 条例第3条第1項第4号として定める者 9人以内
(5) 条例第3条第1項第5号として定める者 2人以内
(昭61規則59・平22規則103・令4規則13・一改)
(令4規則13・追加)
(会議の公開等)
第4条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則13・追加)
(会議録)
第5条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(令4規則13・追加)
(運営委員)
第6条 協議会に議事運営委員若干人を置く。
2 議事運営委員は、会長及び副会長のほか、委員のうちから互選された者をもって充てる。
3 議事運営委員の会議は、会長が招集し、議事を主宰する。
(昭63規則31・一改、令4規則13・旧第3条一改・繰下)
(小委員会)
第7条 協議会は、その調査、協議及び審議の円滑を図るため必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。
(昭63規則31・追加、令4規則13・旧第4条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭63規則31・旧第4条繰下、令4規則13・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月8日規則第59号)
この規則は、昭和61年10月15日から施行する。
附則(昭和63年7月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第76号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第103号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。