○堺市同和行政協議会条例

昭和52年12月27日

条例第44号

(設置)

第1条 本市における同和問題の解決を総合的かつ効果的に促進することを目的として、堺市同和行政協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平14条例28・全改)

(職務)

第2条 協議会は、同和問題の解決のための施策について市長から諮問を受けたときは、調査し、協議し、又は審議し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 協議会は、前条の事項に関して市長に建議することができる。

3 教育委員会の権限に属する事項に係る前2項の適用については、前2項中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平14条例28・一改)

(構成)

第3条 協議会は、委員若干名をもって構成し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 本市における同和問題に精通する者

(2) 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)による人権擁護委員

(3) 堺市人権教育推進協議会に参画する者

(4) 堺市議会議員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭54条例16・平14条例28・一改)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、若しくは会長から指示を受けたとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平14条例28・一改)

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見聴取)

第6条 協議会は、必要と認めるときは、解放運動を行う団体及び同和問題につき学識又は経験を有する者から意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14条例28・一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月12日条例第16号)

この条例は、昭和54年7月16日から施行する。

(平成14年9月27日条例第28号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市同和行政協議会条例

昭和52年12月27日 条例第44号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和52年12月27日 条例第44号
昭和54年7月12日 条例第16号
平成14年9月27日 条例第28号
平成29年6月26日 条例第31号