○堺市総合計画審議会条例施行規則

昭和56年10月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市総合計画審議会条例(昭和56年条例第17号)第8条の規定に基づき、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(定数)

第2条 審議会の委員の定数は、35人とする。

(審議会の定足数)

第3条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(部会)

第4条 部会は、会長の指名する委員をもつて構成する。

(部会長)

第5条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、部会の会務を掌理し、部会の審議経過及び意見の要旨を審議会に報告する。

3 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 部会は、必要に応じ部会長が招集し、部会長がその議長となる。

2 部会長は、他の部会長と協議して合同の部会を開くことができる。

3 第3条の規定は、部会について準用する。この場合において、前項の規定による合同の部会を開くときは、それぞれの部会について準用する。

(関係者の出席)

第7条 部会長が必要と認めるときは、部会の議事に関係ある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(堺市総合基本計画審議会条例施行規則の廃止)

2 堺市総合基本計画審議会条例施行規則(昭和43年規則第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる部会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、会長が行う。

堺市総合計画審議会条例施行規則

昭和56年10月1日 規則第44号

(昭和56年10月1日施行)