○堺市総合計画審議会条例
昭和56年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 本市の総合計画の策定に関し、市長の諮問に応じて審議し、及び意見を述べるため、堺市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員35人以内をもって構成する。
2 委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、市議会議員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
(部会)
第6条 審議会は、その所掌事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会の議事に関係ある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(堺市総合基本計画審議会条例の廃止)
2 堺市総合基本計画審議会条例(昭和43年条例第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 最初に招集される審議会は、第5条の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。