○堺市議会公印規則

昭和31年2月1日

議会規則第1号

第1条 堺市議会の公印は、この規則に定めるところによる。

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

第3条 公印の管理責任者は、総務課長とする。

(昭54議会規則5・全改)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱については、堺市公印規則を準用する。

この規則は、昭和31年1月1日から施行する。

(昭和50年2月7日議会規則第1号)

この規則は、昭和50年2月7日から施行する。

(昭和54年6月1日議会規則第5号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年5月1日議会規則第1号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成6年3月30日議会規則第2号)

この規則は、平成6年3月30日から施行する。

別表

(昭50議会規則1・全改、昭55議会規則1・平6議会規則2・一改)

名称

ひな形

寸法

使用区分

個数

堺市議会印

1

方42ミリメートル

議会名義を要する文書の発行

1

堺市議会議長印

2

方24

議会議長名義を要する文書の発行

1

堺市議会副議長印

3

方20

議会副議長名義を要する文書の発行

1

堺市議会常任委員長印

4

方24

議会常任委員長名義を要する文書の発行

1

堺市議会運営委員長印

5

方24

議会運営委員長名義を要する文書の発行

1

堺市議会特別委員長印

6

方24

議会特別委員長名義を要する文書の発行

1

堺市議会事務局長印

7

方20

議会事務局長名義を要する文書の発行

1

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

 

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堺市議会公印規則

昭和31年2月1日 議会規則第1号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年2月1日 議会規則第1号
昭和50年2月7日 議会規則第1号
昭和54年6月1日 議会規則第5号
昭和55年5月1日 議会規則第1号
平成6年3月30日 議会規則第2号