○堺市議会事務局規則

昭和46年10月1日

議会規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、事務の決裁その他に関して必要な事項を定める。

(昭54議会規則4・平12議会規則1・一改)

第2章 組織及び事務分掌

(平12議会規則1・改称)

(内部組織及び分掌事務)

第2条 事務局に次の課を置き、それぞれの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 議員の公職歴に関すること。

(2) 儀式、交際及び表彰に関すること。

(3) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(4) 議員報酬等に関すること。

(5) 議員共済会に関すること。

(6) 議員互助会に関すること。

(7) 議員の資産等の公開に関すること。

(8) 政務活動費の交付及びその収支報告書等の公開に関すること。

(9) 議長会その他本市議会が加盟する協議会に関すること。

(10) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(11) 公用自動車の使用及び運行管理に関すること。

(12) 公印の管理に関すること。

(13) 事務局の予算及び決算に関すること。

(14) 経理及び物品の出納に関すること。

(15) 職員の人事及び服務に関すること。

(16) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(17) 公文書の公開に関すること。

(18) 他都市からの行政視察の受入れに関すること。

(19) 事務局内の連絡調整に関すること。

(20) 他の課の所管に属しないこと。

議事課

(1) 本会議の議事運営に関すること。

(2) 議会運営委員会の議事運営に関すること。

(3) 常任委員会の議事運営に関すること。

(4) 特別委員会の議事運営に関すること。

(5) 会議の傍聴に関すること。

(6) 決議及び意見書に関すること。

(7) 請願、陳情及び要望に関すること。

(8) 議会の議決事項の処理及び委員会の審査結果報告に関すること。

(9) 公聴会に関すること。

(10) 会議録及び会議録検索システムに関すること。

(11) その他議事に関すること。

調査法制課

(1) 政策及び議案の立案補助に関すること。

(2) 法令等の調査及び研究に関すること。

(3) 例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 議員提要に関すること。

(5) 訴訟に関すること。

(6) 議会の広報に関すること。

(7) 議会、委員会及び議員が議会活動に資するために行う調査に関すること。

(8) 情報及び資料の収集及び整理に関すること。

(9) 議会調査報その他の刊行物の発行に関すること。

(10) 議員研修会に関すること。

(11) 議会図書室に関すること。

(12) 他都市からの照会文書に関すること。

(13) 決議及び意見書の関係団体への送付に関すること。

(14) 議事運営の補助に関すること。

(15) 関西広域連合議会の連絡調整に関すること。

(16) その他調査及び法制に関すること。

(平24議会規則1・全改、平25議会規則2・平29議会規則2・令3議会規則4・令4議会規則1・一改)

(職員)

第3条 事務局に事務局長、課に課長を置く。

2 事務局に次長、理事、副理事、参事、総括参事役又は参事役を置くことができる。

3 課に参事、総括参事役、参事役、課長補佐、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

4 事務局における次の事務を効率的に執行するため、総務課に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置くほか、副主査その他必要な職員を置くことができる。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関する事務

(2) 職員に係る諸証明に関する事務

(3) 手当の認定に関する事務

(4) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が指定する事務

(昭50議会規則2・昭54議会規則4・昭62議会規則1・平7議会規則1・平12議会規則1・平15議会規則2・平16議会規則1・平17議会規則1・平19議会規則3・平19議会規則6・平21議会規則2・平23議会規則3・平24議会規則1・平27議会規則1・一改)

(併任及び兼務)

第4条 総務サービス課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の総務サービス課をいう。以下同じ。)に属する市長事務部局の職員については、その職にある間、特に辞令を用いることなく事務局の職員に併任する。

2 前項の場合において、総務サービス課の課長の職にある者にあっては総務課の参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては総務課の主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては総務課の主査(総務事務担当)の職を、総務サービス課の副主査の職にある者にあっては総務課の副主査の職を、その他の総務サービス課の職員にあっては総務課の職員の職を、特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。

(平21議会規則2・追加、平27議会規則1・一改)

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、主幹(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)及び主査(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は事務局長を、課長補佐は課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 理事、副理事、参事、総括参事役及び参事役は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

5 第2項に規定する者を除くほか、主幹及び主査は、上司の命を受けて所管事務を処理する。

6 副主査は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(昭50議会規則2・昭54議会規則4・昭62議会規則1・平7議会規則1・平16議会規則1・平17議会規則1・平19議会規則3・一改、平21議会規則2・旧第4条繰下、平24議会規則1・平27議会規則1・一改)

(事務分担)

第6条 課長は、所属職員の事務分担を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(昭54議会規則4・一改、平21議会規則2・旧第5条繰下)

(臨時事務の処理)

第7条 事務局長は、事務の都合上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(平21議会規則2・旧第6条繰下)

第3章 事務決裁

(昭54議会規則4・改称)

(定義)

第8条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 事務局長以下の職員が、議長の権限に属する事務の処理に関し、あらかじめ定められた範囲内の事項について、常時議長に代わり決裁を行うことをいう。

(2) 代決 専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、出張、病気その他の理由により、決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。

(昭54議会規則4・一改、平21議会規則2・旧第7条一改・繰下)

(決裁の順序)

第9条 事務の処理は、原則としてグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て議長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合に、その事項が他の組織に関係があるものについては、それぞれ関係がある組織の長に合議しなければならない。

(昭54議会規則4・昭62議会規則1・平17議会規則1・平19議会規則3・一改、平21議会規則2・旧第8条繰下)

(専決及びその特例)

第10条 事務局長、次長、課長及び参事(総務事務担当)は、それぞれ第15条から第17条までに定めるところにより事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属するもの

(2) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(3) 先例となると認められるもの

(4) 特に直接上司の指示により起案したもの

(5) この規則の解釈上権限の所在について疑義のあるもの

(昭54議会規則4・昭62議会規則1・平7議会規則1・平8議会規則2・平12議会規則1・一改、平21議会規則2・旧第9条一改・繰下)

(代決)

第11条 決裁者が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

事務局長

次長

 

次長

所管課長

 

課長

課長補佐、担当の参事、総括参事役又は参事役

課長が指名する主幹又は主査

参事

主幹(当該参事が指名する者に限る。)

主査(当該参事が指名する者に限る。)

(昭54議会規則4・全改、昭62議会規則1・平7議会規則1・平8議会規則2・平17議会規則1・平19議会規則3・一改、平21議会規則2・旧第10条一改・繰下、平24議会規則1・一改)

(代決の制限)

第12条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

2 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲と記し、事後速やかに起案者又はグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹若しくは主査をして閲覧に供させなければならない。

(昭62議会規則1・平17議会規則1・平19議会規則3・一改、平21議会規則2・旧第11条繰下)

(代決の準用)

第13条 前2条の規定は、決裁に至るまでの過程において、決定又は合議を受ける者が不在の場合について準用する。

(昭62議会規則1・全改、平21議会規則2・旧第12条繰下)

(類推による専決)

第14条 この規則において専決事項として定めていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規則に準じて専決することができる。

(昭54議会規則4・追加、昭62議会規則1・旧第12条の2繰下、平12議会規則1・一改、平21議会規則2・旧第13条一改・繰下)

(事務局長専決事項)

第15条 事務局長は、次に定める事項について専決する。

(1) 事務局長の休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)及び出張(海外出張及び宿泊を伴う国内出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認並びに週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(2) 次長及び理事の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(3) 課長補佐級以下の職員の海外出張に関すること。

(4) 次長及び理事の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく所属職員の修学部分休業及び配偶者同行休業の承認に関すること。

(6) 次長及び理事の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(7) 事務局長の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること(新規を除く。)

(8) 次長及び理事の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること。

(9) 所属職員(課長級以上の職員を除く。)の事務局内の転任に関すること。

(10) 職員の兼業及び兼職の許可に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(11) 次長及び理事の旧姓使用の承認に関すること。

(12) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものに限る。)

(13) 会議録の調製に関すること。

(14) 会議結果の報告及び陳情、請願処理結果の通知に関すること。

(昭54議会規則4・全改、昭62議会規則1・旧第13条一改・繰下、平3議会規則3・平6議会規則3・平7議会規則1・平8議会規則2・平12議会規則1・平18議会規則1・平19議会規則3・平19議会規則6・平20議会規則1・平21議会規則1・一改、平21議会規則2・旧第14条繰下、平22議会規則1・平23議会規則3・平27議会規則1・平29議会規則2・平30議会規則1・令2議会規則1・令3議会規則5・令5議会規則1・令5議会規則3・一改)

(次長専決事項)

第16条 次長は、次に定める事項について専決する。

(1) 課長、副理事、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 課長、副理事、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 課長、副理事、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属職員の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること。

(5) 所属職員(課長補佐級以上の職員を除く。)の事務局内の転任に関すること。

(6) 会計年度任用職員の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)

(7) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づく所属職員(会計年度任用職員に限る。)の休職に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)

(8) 職員の兼業及び兼職の許可に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(9) 課長、副理事、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の旧姓使用の承認に関すること。

(10) 時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。

(11) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が7日以上のものに限る。)に関すること。

(12) 重要な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(13) 重要な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

(14) 地方公務員災害補償基金に関すること。

(15) 堺市議会図書室規則(昭和54年議会規則第3号。以下「図書室規則」という。)第2条第7条第1項ただし書及び第13条に規定する図書(軽易なものを除く。)の選定に関すること。

(平8議会規則2・追加、平12議会規則1・平17議会規則1・平18議会規則1・平19議会規則3・平19議会規則6・平21議会規則1・一改、平21議会規則2・旧第15条繰下、平22議会規則1・平23議会規則3・平24議会規則1・平27議会規則1・平29議会規則2・平30議会規則1・令2議会規則1・令3議会規則4・令3議会規則5・令5議会規則1・令5議会規則3・一改)

(課長及び参事専決事項)

第17条 課長及び参事は、次に定める事項について専決する。

各課長共通専決事項

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及びグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査に係る専決事項に定める出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命ずること。

(6) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(7) 法令等に基づく告示、公示及び文書の公示送達に関すること。

(8) 軽易な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(9) 軽易な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

総務課長専決事項

(1) 公用自動車の使用に関すること。

(2) 議場その他関係各室の使用に関すること。

(3) 議員共済会に関すること。

総務課参事(総務事務担当)専決事項

(1) 職員証の交付に関すること。

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること。

(3) 病気休暇の有給又は無給の別を決定すること。

議事課長専決事項

(1) 会議録の証明及び閲覧に関すること。

(2) 議決事件の証明に関すること。

調査法制課長専決事項

(1) 図書室規則第2条第7条第1項ただし書及び第13条に規定する図書のうち、軽易なものの選定に関すること。

(2) 図書室規則第11条第2項に規定する弁償履行の期限の決定及び代替図書の選定に関すること。

(3) 議会図書室の市民等の利用に関すること。

(4) 議会図書室の貸出し禁止図書の取扱いに関すること。

(5) 議会図書室の貸出し図書の返納請求に関すること。

(6) 調査資料等刊行物の発行に関すること。

(昭54議会規則4・全改、昭58議会規則3・昭58議会規則4・一改、昭62議会規則1・旧第14条一改・繰下、平3議会規則2・平3議会規則3・平6議会規則3・一改、平7議会規則1・旧第16条一改・繰上、平8議会規則2・旧第15条繰下、平12議会規則1・平16議会規則1・平17議会規則1・平18議会規則1・平19議会規則3・平19議会規則6・平20議会規則1・平21議会規則1・一改、平21議会規則2・旧第16条一改・繰下、平22議会規則1・平23議会規則3・平24議会規則1・平29議会規則2・平30議会規則1・令2議会規則1・令3議会規則4・令3議会規則5・令5議会規則1・令5議会規則3・一改)

(グループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査及び総務課長が指名する主査に係る専決事項)

第18条 所管の事務を担当するグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査は、次に定める事項について専決する。

(1) 所属職員の市内の出張(旅費の支出を伴わないものに限る。)に関すること。

(2) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(3) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。

2 総務課長が指名する主査(総務事務担当)は、次に定める事項について専決する。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 職員に係る諸証明に関すること。

(平21議会規則2・全改、平25議会規則4・一改)

第4章 補則

(事務の処理等)

第19条 この規則及び別に定めるもののほか、事務の処理等については、市長事務部局の例による。

(昭54議会規則4・旧第15条一改・繰下、昭62議会規則1・旧第16条繰下、平7議会規則1・旧第18条繰上、平8議会規則2・旧第17条繰下、平21議会規則2・旧第18条繰下)

1 この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月31日議会規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和49年4月1日議会規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月15日議会規則第2号)

この規則は、昭和50年4月15日から施行する。

(昭和54年6月1日議会規則第4号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年3月25日議会規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月24日議会規則第3号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年11月26日議会規則第4号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年4月28日議会規則第1号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成3年6月26日議会規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年7月20日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日議会規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日議会規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日議会規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市議会事務局規則に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、係長、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、係長、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

議事課

議事調査課

調査課

議事調査課

(平成15年4月1日議会規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日議会規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月30日議会規則第6号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月25日議会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日議会規則第2号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日議会規則第2号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日議会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日議会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市議会事務局規則に掲げる内部組織のうち、議事調査課に属すべき内部組織の長、その補佐の職、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって議事課に属すべき内部組織の長、その補佐の職、主幹、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

(平成25年2月28日議会規則第2号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日議会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日議会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日議会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日議会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(/令和3年8月13日議会規則第5号/令和4年5月25日議会規則第1号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日議会規則第3号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

堺市議会事務局規則

昭和46年10月1日 議会規則第3号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年10月1日 議会規則第3号
昭和47年3月31日 議会規則第1号
昭和49年4月1日 議会規則第2号
昭和50年4月15日 議会規則第2号
昭和54年6月1日 議会規則第4号
昭和57年3月25日 議会規則第1号
昭和58年9月24日 議会規則第3号
昭和58年11月26日 議会規則第4号
昭和62年4月28日 議会規則第1号
平成3年6月26日 議会規則第2号
平成3年7月20日 議会規則第3号
平成4年4月1日 議会規則第2号
平成6年4月1日 議会規則第3号
平成7年4月1日 議会規則第1号
平成8年3月29日 議会規則第2号
平成11年4月1日 議会規則第1号
平成12年3月23日 議会規則第1号
平成15年4月1日 議会規則第2号
平成16年3月31日 議会規則第1号
平成17年3月9日 議会規則第1号
平成18年3月28日 議会規則第1号
平成19年3月30日 議会規則第3号
平成19年10月30日 議会規則第6号
平成20年3月25日 議会規則第1号
平成20年8月28日 議会規則第2号
平成21年3月31日 議会規則第1号
平成21年9月30日 議会規則第2号
平成22年3月29日 議会規則第1号
平成23年3月25日 議会規則第3号
平成24年3月28日 議会規則第1号
平成25年2月28日 議会規則第2号
平成25年3月29日 議会規則第4号
平成27年3月31日 議会規則第1号
平成29年3月31日 議会規則第2号
平成30年3月30日 議会規則第1号
令和2年3月31日 議会規則第1号
令和3年3月31日 議会規則第4号
令和3年8月13日 議会規則第5号
令和4年5月25日 議会規則第1号
令和5年3月28日 議会規則第1号
令和5年4月28日 議会規則第3号