○堺市議会事務局条例

昭和36年6月30日

条例第27号

(事務局の設置)

第1条 堺市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、堺市職員定数条例(昭和29年条例第3号)の定めるところによる。

(平12条例3・旧第3条繰上)

(職員の身分等の取扱い)

第3条 事務局職員の身分取扱い、給与については、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、堺市職員の例による。

(平12条例3・旧第5条繰上)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平12条例3・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第40号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

堺市議会事務局条例

昭和36年6月30日 条例第27号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年6月30日 条例第27号
昭和46年10月1日 条例第40号
平成12年3月22日 条例第3号