○堺市議会事務局条例
昭和36年6月30日
条例第27号
(事務局の設置)
第1条 堺市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、堺市職員定数条例(昭和29年条例第3号)の定めるところによる。
(平12条例3・旧第3条繰上)
(職員の身分等の取扱い)
第3条 事務局職員の身分取扱い、給与については、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、堺市職員の例による。
(平12条例3・旧第5条繰上)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平12条例3・旧第6条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第40号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。