○堺市議会図書室規則

昭和54年6月1日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項に基づき設置する堺市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平14議会規則2・平20議会規則3・平25議会規則3・一改)

(図書の収集)

第2条 図書室は、議員の調査研究に資するため、次の各号に掲げる刊行物(以下「図書」という。)を収集保管するものとする。ただし、当該図書が電磁的記録媒体等を利用することにより容易に取得できる状態であるときは、この限りでない。

(1) 官報のほか必要な政府の刊行物

(2) 大阪府公報のほか必要な大阪府の刊行物

(3) 堺市議会会議録その他堺市議会刊行物

(4) 堺市広報その他本市の刊行物

(5) 必要な他の地方公共団体、各種機関及び研究所の刊行物

(6) 地方自治行政及び財政に関する必要な刊行物

(7) 本市に関する必要な郷土関係刊行物及び資料

(8) その他必要な一般図書、雑誌及び新聞等

(平25議会規則3・令3議会規則1・一改)

(管理運営)

第3条 図書室の管理運営は、議長が行う。

(利用者の範囲)

第4条 図書室は、議員のほか市職員が利用できる。ただし、議長が必要と認めたときは、市民等に利用させることができる。

(市民等の利用)

第5条 市民等で議長から図書室の利用を認められた者の利用は、室内閲覧に限るものとする。

(平25議会規則3・一改)

(開室時間)

第6条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務日における執務時間内(昼休みを除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情のある場合は、議長は、期間を定めて図書室の利用を制限し、又は停止することができる。

(平3議会規則1・全改)

(閲覧)

第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。ただし、次の各号に掲げる図書は、貸出しをすることができない。

(1) 第2条第2号から第4号まで及び第7号に掲げる刊行物

(2) その他議長が貸出しを不適当と認める図書

2 前項ただし書の貸出し禁止図書は、複写などのため必要な場合は、議長の許可を得て庁舎内に限り一時持出しをすることができる。

3 前項の許可を受けた者は、図書一時持出簿に必要な事項を記入しなければならない。

(室内閲覧)

第8条 室内閲覧をしようとする者は、希望の図書を選択し、当該図書を係員に提示して閲覧室において閲覧しなければならない。

2 閲覧が終ったときは、直ちに当該図書を係員に返納しなければならない。

(平25議会規則3・一改)

(貸出し)

第9条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出登録をしなければならない。

2 前項の登録の有効期限は、当該年度内とする。

3 図書の貸出しを受けるときは、希望の図書を係員に提示し、必要な手続をしなければならない。

4 図書の貸出冊数は1人3冊以内とし、貸出期間は10日以内とする。ただし、貸出期間中であっても議長が必要により返納を請求したときは、直ちに当該図書を返納しなければならない。

5 図書の貸出しを受けた者は、当該図書を転貸してはならない。

(平25議会規則3・令3議会規則1・一改)

(補修)

第10条 図書は、丁寧に取り扱い、汚損、切取り又は加筆してはならない。

2 図書を汚損したときは、直ちにその旨を申し出、補修して返納しなければならない。

(弁償)

第11条 図書の貸出しを受けた者が、当該図書を紛失その他の事由により返納することができないときは、議長あて図書亡失届出書を提出し、現物をもって弁償しなければならない。ただし、この方法により難いときは、これに類似する代替図書をもって弁償しなければならない。

2 弁償履行の期限の決定及び代替図書の選定は、議長がこれを行う。

(平25議会規則3・一改)

(図書の整理)

第12条 図書は、日本十進分類法により分類し、別に定める帳簿により整理する。

2 図書には、「堺市議会図書室蔵書」印を押印する。

(平12議会規則2・一改)

(図書の廃棄及び管理換え)

第13条 所蔵する図書のうち、文献的価値が極めて乏しくなり、かつ、利用に供されることがないと認められるものについては、これを廃棄できるものとする。

2 所蔵する図書のうち、その用途及び利用価値により、他の施設に管理換えする方が適切であると認められるものについては、これを管理換えできるものとする。

3 前2項の廃棄及び管理換えは、堺市財産規則(昭和39年規則第6号)に定める手続を経てこれを行わなければならない。

(令3議会規則1・一改)

(国立国会図書館の貸出しを受けた図書の閲覧等)

第14条 第7条第10条及び第11条の規定にかかわらず、国立国会図書館から貸出しを受けた図書の閲覧及び複写並びに補修及び弁償については、当該図書に係る国立国会図書館の取扱いの例によるものとする。

(令3議会規則1・追加)

(実施の細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、図書室の管理運営に必要な事項は、議長が定める。

(令3議会規則1・旧第14条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日議会規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日議会規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日議会規則第3号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年2月28日議会規則第3号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年1月8日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市議会図書室規則

昭和54年6月1日 議会規則第3号

(令和3年1月8日施行)