○堺市名誉市民条例施行規則
昭和46年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市名誉市民条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第3条 条例第3条の規定に基づく公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 広報堺への登載
(2) 市勢要覧への登載
(3) その他市長が必要と認める措置
(昭51規則1・一改)
(礼遇)
第4条 条例第5条の規定に基づく礼遇の内容は、次のとおりとする。
(1) 本市が行う公の儀式への参列の招待
(2) 慶弔の際における相当の儀礼
(3) その他名誉市民としての栄誉を保持するため市長が必要と認める処遇
2 名誉市民が死亡したときは、その氏名及び事績の概要を示す功績碑を建てることがある。
(資料の保存)
第5条 秘書課長は、名誉市民に関する資料(様式第3号)を調整し、これを永年保存しなければならない。
(施行の細目)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月10日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年3月16日から施行する。
様式第3号 省略