○堺市名誉市民条例

昭和46年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、その功績卓絶でひろく市民の深い尊敬に価するものに対して、堺市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民の選定は、議会の議決を得て行う。

(公表)

第3条 名誉市民の氏名及び事績の概要は、市長が適当と認める方法により、市民に公表する。

(授章)

第4条 名誉市民には、名誉市民であることを示す証書及び名誉市民章を贈る。

(礼遇)

第5条 名誉市民には、市長が定めるところにより、相当の礼遇を行うものとする。

(特別名誉市民)

第6条 市長は、本市の賓客として来訪した外国人又は本市に特に縁故の深い外国人に対しては、堺市特別名誉市民の称号を贈ることができる。

2 堺市特別名誉市民には、特別名誉市民であることを示す証書及び特別名誉市民章を贈るほか、前各条の規定は、適用しない。

(遺族への追贈)

第7条 第2条の規定により名誉市民として選定された者が授章の日までに死亡したときは、第4条の授章は、遺族に贈るものとする。

2 第5条の規定は、前項の場合には適用しない。

(実施の細目)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市名誉市民条例

昭和46年3月23日 条例第6号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第6号
平成29年6月26日 条例第31号