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固定資産税課

更新日:2018年1月1日

部署名 固定資産税課
電話番号

072-231-9761 土地第一係・家屋第一係 (堺区)
072-231-9762 土地第二係・家屋第二係 (中区・東区)
072-231-9763 土地第三係・家屋第三係 (西区・南区)
072-231-9764 土地第四係・家屋第四係 (北区・美原区)
072-231-9765 償却資産係
072-231-9766 管理係

FAX番号 072-251-5633
場所 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所3階 (郵便番号591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1)
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所管業務
  1. 所管に係る市税の証明
  2. 住宅用家屋証明

管理係

  1. 土地及び家屋に係る固定資産税等の相続人の調査及び賦課
  2. 土地及び家屋に係る固定資産税等の減免(堺市市税条例(昭和41年条例第3号)第42条第1項第1号から第3号までに規定するものに限る。)
  3. 固定資産税等の納税義務者の住所調査
  4. 固定資産税等に係る事務の電算処理の運用
  5. 課内の他の係の所管に属しないこと

土地第一係・土地第二係・土地第三係・土地第四係

  1. 土地に係る固定資産税等の賦課
  2. 土地に係る調査及び評価
  3. 土地に係る固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧
  4. 地方税法(昭和25年法律第226号)第417条第1項の規定による固定資産(土地に限る。)の価格等の修正等

家屋第一係・家屋第二係・家屋第三係・家屋第四係

  1. 家屋に係る固定資産税等の賦課
  2. 家屋に係る調査及び評価
  3. 家屋に係る固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧
  4. 地方税法第417条第1項の規定による固定資産(家屋に限る。)の価格等の修正等

償却資産係

  1. 償却資産に係る固定資産税の賦課
  2. 償却資産に係る調査及び評価
  3. 償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧
  4. 地方税法第417条第1項の規定による固定資産(償却資産に限る。)の価格等の修正等

関連リンク

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 固定資産税課

電話番号:072-231-9761

ファクス:072-251-5633

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所3階

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