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子ども相談所

更新日:2024年4月1日

部署名 子ども相談所
電話番号 072-245-9197
FAX番号 072-241-0088
場所 郵便番号590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 堺市立健康福祉プラザ3階
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所管業務

育成相談課
管理係

  1. 児童の福祉に係る調査、研究及び統計並びに資料の収集及び提供
  2. 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収
  3. 障害児入所給付費の支給に係る入所受給者証の交付
  4. 障害児入所医療費の支給に係る受給者証の交付
  5. 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給の決定
  6. 所内の連絡調整
  7. 所内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと

相談第一係・相談第二係・相談第三係・相談第四係

  1. 児童に係る育成相談、障害相談、保健相談、養護相談(児童の虐待に関するものを除く)及び非行相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの
  2. 児童の健全育成、障害、養護及び非行に係る調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定
  3. 前号に規定する調査又は判定に基づく児童及びその家庭の指導
  4. 第2号に規定する調査又は判定に基づく児童の委託、送致その他の措置
  5. 第2号に規定する調査又は判定に基づく児童福祉法第33条の6第1項又は第3項の規定による児童自立生活援助の実施
  6. 里親制度(子ども家庭課の所管に属するものを除く)
  7. 育成相談に係る関係機関との連絡調整

虐待対策課
対応第一係・対応第二係・対応第三係・対応第四係

  1. 児童虐待に関する養護相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの
  2. 児童虐待に関する調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定
  3. 前号に規定する調査又は判定に基づく児童及びその家庭の指導
  4. 第2号に規定する調査又は判定に基づく児童の委託、送致その他の措置
  5. 第2号に規定する調査又は判定に基づく児童福祉法第33条の6第1項又は第3項の規定による児童自立生活援助の実施
  6. 課内の他の係の所管に属しないこと(対応第一係に限る)

家庭支援課
心理支援第一係・心理支援第二係・心理支援第三係

  1. 児童の医学的及び心理学的な判定(所内の他の課の所管に属するものを除く)
  2. 療育手帳等の交付の判定(障害者更生相談所の所管に属するものを除く)
  3. 第1号に規定する判定及びその他の調査に基づく児童及びその家庭の指導
  4. 課内の他の係の所管に属しないこと(心理支援第一係に限る)

一時保護所
保護係

  1. 児童の一時保護

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所 育成相談課

電話番号:072-245-9197

ファクス:072-241-0088

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 堺市立健康福祉プラザ3階

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