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自立支援医療(更生医療)

更新日:2012年12月19日

目的

 自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者手帳を所持する18歳以上の障害者の方の障害を除去または軽減して日常生活能力や職業能力を回復または獲得することを目的とした医療です。

医療の対象

 臨床症状が消退し、永続するようになった「障害そのもの」が対象となり、疾病や外傷を対象とする一般医療とは異なります。

対象となる障害区分 更生医療の対象例
視聴障害 白内障手術、角膜移植術等
聴覚、平行機能障害 外耳道形成術、人工内耳等
音声、言語、そしゃく機能障害 唇顎口蓋裂形成術、歯科矯正治療等
肢体不自由 人工関節置換術、骨切術等
心臓機能障害 弁形成・置換術、大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋め込み術、経皮的冠動脈形成術等
じん臓機能障害 人工透析療法、賢移植術及び賢移植術後の抗免疫療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法
肝臓機能障害 肝移植術、肝移植術後の抗免疫療法
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調整療法等

申請後の流れ

  1. 更生医療を受けようとする方は、居住する区の保健福祉総合センターに相談・申請してください。
  2. 障害者更生相談所が医師の意見書等の内容を審査して要否判定を行います。
  3. 更生医療が必要と認められた方には、保健福祉総合センターが支給の認定と自己負担額上限額の認定を行い、自立支援医療受給者証を交付します。
  4. 申請者は、受給者証を提示して、更生医療指定医療機関で更生医療を受けることになります。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所

電話番号:072-245-9195

ファクス:072-244-3300

〒590-0808 堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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