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区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)

更新日:2023年3月28日

 区域区分は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために定めることができる市街化区域と市街化調整区域との区分です。
 〇市街化区域
  すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
 〇市街化調整区域
  市街化を抑制すべき区域

種類 面積
市街化区域 約10,749ヘクタール
市街化調整区域 約4,233ヘクタール

 昭和45年6月20日当初決定(令和5年3月28日最終変更)

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建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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