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風致地区

更新日:2018年4月1日

 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区です。

種類 面積
大仙風致地区 約107ヘクタール
浜寺風致地区 約38ヘクタール

 昭和7年12月12日当初決定(平成28年3月30日最終変更)

※地区内において、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為をしようとするときは、「堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例」により許可を受けなければなりません。許可の基準は、例えば建築物については、高さは15メートル以下、建蔽率は40%以下、外壁の後退距離は敷地境界線が道路に接する部分は1.8メートル、その他の部分は1メートル以上とすること等です。詳細についてはこちらをご確認ください。

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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