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登録統計調査員募集中

更新日:2023年9月20日

統計調査員は、登録者のうちから、統計調査の都度、お住まいの地域などを考慮して就任を依頼します。
まずは、このページをご覧いただいてから、堺市に登録をお願いします!

登録統計調査員とは?

国が実施する様々な統計調査を実施するために調査の都度任命される非常勤の地方公務員です。(国勢調査の場合は、非常勤の国家公務員になります)

登録統計調査員の仕事とは?

・担当する調査地域内の世帯や事業所に、調査票を配布・回収することが主な仕事です。
・統計調査の実施スケジュールの範囲でご都合の良い時間に活動できます。
・登録していただいた方の全てに、すぐに調査員の仕事をお願いできるわけではありません。統計調査ごとに規模や地域が異なりますので、統計調査があるたびに、登録者の交通の便などを考慮して調査員への就任をお願いします。

統計調査と情報守秘義務

 統計調査のために収集される個人情報は、統計法に基づき収集されるものですので、個人情報に関する各法律の適用はありません。ただし、統計調査で得られた情報は、統計法により保護され、統計の目的以外に用いることはできません。これらのことから、統計に従事する者(職員や登録統計調査員)には、厳重な守秘義務が課せられます。

登録統計調査員制度

堺市登録調査員制度

 堺市では、それぞれの統計調査に際し、従事いただく調査員を調査実施機関(大阪府など)に推薦します。
 調査実施機関は、堺市の推薦を受けて調査員を任命します。この推薦対象者をあらかじめ登録しておく堺市の制度を「堺市登録調査員候補者制度」と呼んでいます。
 登録者を対象とする研修会の実施や、情報紙の発行のほか、統計調査に特に功労のある方に対しては総務大臣、大阪府知事、堺市長から表彰を行う制度もあります。

登録対象者

 20歳以上で統計調査に熱意を持ち、ご理解をいただける方を登録対象者とします。
 登録期間は2年間で更新により引き続いて登録することができます(65歳以上の方は毎年更新です)。更新時期は年2回(4・10月)あり、登録申込みの待機者を順次登録しています。なお、調査員として適格性を欠く場合などは登録を抹消することがあります。ただし、選挙に直接関係のある方、徴税または警察の業務に従事している方などは登録統計調査員にはなれません。

「堺市登録調査員候補者制度」は、この要綱に基づきます。

調査従事までの流れ

 市から調査員の就任依頼→同意書の提出(※)→調査員説明会へ出席→担当調査区内で調査に従事
→調査票の回収→調査書類の整理→提出

 (※)やむをえない理由がある場合を除き、就任依頼には原則として同意していただきます。
 就任は強制ではありませんが、連続して就任を辞退された場合は、登録の辞退をお願いすることがあります。

登録統計調査員として従事していただく統計調査

世帯調査

 世帯を対象とする調査は以下の4調査があります。

  • 国勢調査(5年周期 全数調査)
  • 住宅・土地統計調査(5年周期 標本調査)
  • 就業構造基本調査(5年周期 標本調査)
  • 全国家計構造調査(5年周期 標本調査)

事業所調査

 事業所を対象とする調査は以下の2調査があります。

  • 経済センサス-基礎調査(5年周期 全数調査)
  • 経済センサス-活動調査(5年周期 全数調査)

上記調査以外に、関連する「準備調査、試験調査」に従事していただくことがあります。

問い合わせ

 登録を希望する方は、まず下記へ電話またはメールにてお問い合わせください。
 下記のいずれでも登録の受付ができますので、あらかじめ訪問日時をお約束の上、お越し願います。

※申請書はご自宅で記入し、お越しの際にご持参いただくことも可能です。
  直接郵送等はしないでください。

大阪府でも登録調査員を募集しています

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このページの作成担当

市長公室 政策企画部 調査統計担当

電話番号:072-228-7450、072-275-7604

ファクス:072-222-9694

〒590-0015 堺市堺区南田出井町1丁1番1号

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