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後援名義(堺市)の依頼について

更新日:2023年10月27日

堺市後援名義の使用について

 堺市では、市民福祉の向上若しくは市政の進展に寄与し、又は公共の利益に資すると認められる事業について、当該事業の主催者からの申請に基づき、後援名義の使用を承認しています。
 ただし、後援を受けようとする主催者又は事業が、次のいずれかに該当する場合は承認できません。

(1) 主催者
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号
  に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力
  団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
  (以下単に「暴力団密接関係者」という。)
 ・その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力
  団密接関係者に該当する法人その他の団体
 ・社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの
 ・その他市長が後援名義を使用させることが適当でないと認めるもの

(2)事業
 ・営利を目的とする事業
 ・不特定多数の市民の参加を前提としていない事業
 ・政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められる事業
 ・暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
 ・その他市長が後援名義を使用させることが適当でないと認める事業

申請方法について

 堺市後援名義の使用の承認を申請する場合は、堺市後援名義使用承認申請書に関係書類を添付のうえ、審査担当課(事業内容によって異なります)へ郵送、または秘書課へメール(hisyo@city.sakai.lg.jp)でご提出ください。
 審査担当課がわからない場合は、秘書課までお問合せください。
 申請後、申請内容について確認等ある場合は審査担当課からご連絡させていただきます。

必要な書類

 ○堺市後援名義使用承認申請書(様式第1号)、又は当該申請書に記載すべき事項を記載した書面
 ○事業計画書、開催要項その他事業の概要を記載した書類
 ○主催者の規約、会則、定款その他これらに類する書類
 ○役員名簿
 ○収支予算書
 ○堺市後援名義使用に係る誓約書(様式第2号)
 ○その他、市長が必要であると認める書類

承認の可否の通知について

 審査担当課より、承認の可否の通知をいたします。

事業実績報告について

 後援名義使用者は、申請事業が終了したときは、その終了した日から1カ月以内に、事業実績報告書に関係書類を添付のうえ、審査担当課へご提出ください。

必要な書類

 ○堺市後援名義の使用に係る事業実績報告書(様式第6号)、又は当該報告書に記載すべき事項を記載した書面
 ○事業の収支決算書
 ○事業実施に際して使用した開催要項、プログラム、ポスター等

注意事項

 後援名義の審査には、申請を受け付けた日から1カ月程度要します。

このページの作成担当

市長公室 秘書部 秘書課

電話番号:072-228-7616

ファクス:072-222-8441

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

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