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主な監査の種類

更新日:2021年4月1日

財務監査(定期監査)

 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて行う「事務監査」と、工事施行担当部局を対象として、主に技術面から工事が適正かつ合理的に行われているかを監査する「工事監査」があります。

財務監査(随時監査)

 監査委員が必要と認めるときは、随時、定期監査と同様の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。

行政監査

 監査委員が必要と認めるときは、市の事務事業の執行が、合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施します。

財政援助団体等監査

 監査委員が必要と認めるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、市が出資金等を25%以上出資している団体及び公の施設の指定管理者に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を実施します。

例月現金出納検査

 会計管理者及び公営企業管理者等が取り扱う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月検査を実施します。

決算審査・基金の運用状況審査

 市長から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書、基金の運用状況書類の内容が正確であるかどうか、予算が適正かつ効果的に執行されているかなどを審査します。

健全化判断比率等審査

 市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率の算定及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているか審査します。

内部統制評価報告書審査

 市長から提出された内部統制評価報告書に記載された評価手続及び評価結果が相当であるか審査します。

住民監査請求監査

 住民が、市の機関又は市の職員について、違法や不当な公金の支出、財産の取得、処分や財産の管理を怠る事実等により、市に損害を与えたと認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置を請求できる制度で、この請求があった場合には、監査を実施します。監査結果については、請求人に通知し、公表します。

このページの作成担当

監査委員事務局 監査課

電話番号:072-228-7899

ファクス:072-222-0333

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館19階

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