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堺市建設工事共同企業体取扱要綱

更新日:2022年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける特定調達契約に係る建設工事を除く。)における建設工事共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事共同企業体 当該共同企業体の各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて、資金、人員、機械等を拠出し、共同施工方式によって工事の完成に当たるものをいう。
(2) 特定建設工事共同企業体 堺市建設工事競争入札参加者格付要綱(昭和61年制定)第3条に基づく等級(以下「格付等級」という。)がA又はA1であるものを代表構成員として工事ごとに結成する建設工事共同企業体で、次号に規定する市内企業建設工事共同企業体に該当しないものをいう。
(3) 市内企業建設工事共同企業体 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の営業所のうち、主たる営業所を本市の区域内に有する企業(以下「市内業者」という。)を構成員として工事ごとに結成する建設工事共同企業体(当該工事が堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定。以下「登録要綱」という。)別表第1の業種欄に掲げる土木工事、建築工事、電気工事又は管工事である場合にあっては格付等級がA2又はBである市内業者で、舗装工事又は水道施設工事である場合にあっては格付等級がAである市内業者で結成するものに限る。)をいう。
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体により施工することができる工事は、一般競争入札の方法により契約を締結する工事のうち、次の各号のいずれかに該当し、その工期、内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同請負によることが適当と認められるものとする。
(1) 予定価格が900,000,000円以上の土木工事
(2) 予定価格が900,000,000円以上の建築工事
(3) 予定価格が300,000,000円以上の電気工事又は管工事
(4) 予定価格が300,000,000円以上の舗装工事
(5) 予定価格が90,000,000円以上の造園工事
(6) 予定価格が500,000,000円以上の水道施設工事
2 市内企業建設工事共同企業体により施工することができる工事は、一般競争入札の方法により契約を締結する工事のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 予定価格が90,000,000円以上900,000,000円未満の土木工事(特別な技術を要する工事を除く。)
(2) 予定価格が90,000,000円以上1,800,000,000円未満の建築工事(特別な技術を要する工事を除く。)
(3) 予定価格が90,000,000円以上500,000,000円未満の電気工事又は管工事(特別な技術を要する工事を除く。)
(4) 予定価格が90,000,000円以上300,000,000円未満の舗装工事(特別な技術を要する工事を除く。)
(5) 予定価格が90,000,000円以上500,000,000円未満の水道施設工事(特別な技術を要する工事を除く。)
(6) 予定価格が90,000,000円以上のその他工事(特別な技術を要する工事を除く。)
(構成員)
第4条 建設工事共同企業体は、代表構成員及び代表構成員以外の構成員(以下「他の構成員」という。)からなるものとする。
2 特定建設工事共同企業体の構成員は、2社又は3社とする。
3 特定建設工事共同企業体は、構成員が2社の場合にあっては1社以上、構成員が3社の場合にあっては2社以上の市内業者が含まれていなければならない。ただし、工事の技術的特性その他の事情により、構成員となるべき必要な市内業者の数を確保することができない場合は、この限りでない。
4 市内企業建設工事共同企業体の構成員は2社又は3社とし、その構成員は市内業者に限るものとする。
(結成方法等)
第5条 建設工事共同企業体は、自主結成とする。
2 土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事又は水道施設工事に係る建設工事共同企業体の構成員の組合せは、発注工事ごとに市長が指定する業種(登録要綱別表第1に定める業種をいう。以下同じ。)及び予定価格に応じて別表第1に定めるとおりとする。
3 建設工事共同企業体の各構成員は、同一の工事において2以上の建設工事共同企業体の構成員となることができない。
4 建設工事共同企業体を結成する際に作成する協定書は、本市が定める様式によらなければならない。
(代表構成員の要件)
第6条 建設工事共同企業体の代表構成員は、次に掲げる要件の全てを満たしていなければならない。
(1) 堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第5条第3項に規定する入札参加資格を有すると市長が認めた者であること。
(2) 発注工事ごとに市長が指定する業種について、登録要綱第7条の規定による登録を受けていること。
(3) 発注工事ごとに市長が指定する許可業種(建設業法別表第1に規定する建設業の業種をいう。以下同じ。)について、特定建設業許可(同法第3条に規定する特定建設業の許可をいう。以下同じ。)を有していること。
(他の構成員の要件)
第7条 建設工事共同企業体の他の構成員は、次に掲げる要件の全てを満たしていなければならない。
(1) 規則第5条第3項に規定する入札参加資格を有すると市長が認めた者であること。
(2) 発注工事ごとに市長が指定する業種について、登録要綱第7条の規定による登録を受けていること。
(3) 発注工事ごとに市長が指定する許可業種について、特定建設業許可を有していること(格付等級がBであるものを代表構成員として結成する建設工事共同企業体が次のアからウまでに掲げる工事のいずれかを請け負う場合及び建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値の点数に係る要件が同一である構成員によって結成する建設工事共同企業体が次のエに掲げる工事を請け負う場合に限る。)。
ア 予定価格が200,000,000円以上300,000,000円未満の土木工事
イ 予定価格が300,000,000円以上900,000,000円未満の建築工事
ウ 予定価格が300,000,000円以上500,000,000円未満の電気工事及び管工事
エ 予定価格が90,000,000円以上300,000,000円未満のその他工事
(構成員の出資比率)
第8条 建設工事共同企業体の代表構成員の出資比率は、構成員のうちで最大でなければならない。
2 建設工事共同企業体の他の構成員の出資比率の最低限度は、次のとおりとする。
(1) 2社の場合 30パ-セント
(2) 3社の場合 20パ-セント
(入札の参加者)
第9条 第3条に規定する工事の入札には、特定建設工事共同企業体又は市内企業建設工事共同企業体が参加できるほか、同条第2項に規定する工事の入札については別表第2に定めるところにより市内業者が単独で参加できるものとする。ただし、堺市建設工事等指名業者選定要綱(昭和61年制定)第2条第2項各号に規定する場合の工事については、別に定めるものが参加できるものとする。
2 建設工事共同企業体の各構成員は、同一の工事において単独で入札に参加することができない。
(資格審査等の申請)
第10条 入札に参加しようとする建設工事共同企業体の代表構成員は、参加しようとする入札について、構成員の組合せその他のこの要綱に定める建設工事共同企業体の要件に関する市長の審査を受けなければならない。
2 前項の審査を受けようとする建設工事共同企業体の代表構成員は、規則第21条第1号に規定する電子調達システムを用いて市長に申請するとともに、第5条第4項に規定する協定書その他資格の審査に必要と市長が認める書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を当該申請に係る代表構成員に通知するものとする。
4 前項の規定により入札に参加できる旨の通知を受けた代表構成員は、第2項の規定により申請した事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出るとともに、当該変更を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年9月1日から施行する
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事共同企業体取扱要綱の規定は、前項に規定する日以後に結成する建設工事共同企業体について適用し、同日前に結成する建設工事共同企業体については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の堺市建設工事共同企業体取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事共同企業体取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事共同企業体取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

業種

予定価格

特定建設工事共同企業体

市内企業建設工事共同企業体

  

代表構成員

の格付等級

他の構成員

の格付等級

代表構成員

の格付等級

他の構成員

の格付等級

土木工事

 900,000,000円以上

A1

A1又はA2

  

 600,000,000円以上

 900,000,000円未満

  

A2

A2

 300,000,000円以上

 600,000,000円未満

  

A2

A2又はB

 200,000,000円以上

 300,000,000円未満

  

A2

A2又はB

B

B

 90,000,000円以上

 200,000,000円未満

  

B

B

建築工事

1,800,000,000円以上

A1

A1、A2

又はB

  

 900,000,000円以上

1,800,000,000円未満

A1

A1、A2

又はB

A2

A2

 300,000,000円以上

 900,000,000円未満

  

A2

A2又はB

B

B

 200,000,000円以上

 300,000,000円未満

  

A2

A2又はB

B

B

 90,000,000円以上

 200,000,000円未満

  

B

B

電気工事

及び

管工事

 500,000,000円以上

A

A又はB

  

 300,000,000円以上

 500,000,000円未満

A

A又はB

B

B

 90,000,000円以上

 300,000,000円未満

  

B

B

舗装工事

 300,000,000円以上

A

A

  

 90,000,000円以上

 300,000,000円未満

  

A

A

造園工事

 90,000,000円以上

A

A

  

水道施設

工事

 500,000,000円以上

A

A



 90,000,000円以上

 500,000,000円未満

  

A

 A

 別表第2(第9条関係)
 


業種


予定価格

第3条第2項に規定する工事の入札に
単独で参加できる市内業者の格付等級

土木工事600,000,000円以上
900,000,000円未満
A1
300,000,000円以上
600,000,000円未満
A1又はA2
200,000,000円以上
300,000,000円未満
A2
90,000,000円以上
200,000,000円未満
B
建築工事900,000,000円以上
1,800,000,000円未満
A1
300,000,000円以上
900,000,000円未満
A1又はA2
200,000,000円以上
300,000,000円未満
A2又はB
90,000,000円以上
200,000,000円未満
B
電気工事及び管工事300,000,000円以上
500,000,000円未満
A
90,000,000円以上
300,000,000円未満
A又はB
舗装工事90,000,000円以上
300,000,000円未満
A
水道施設工事90,000,000円以上
500,000,000円未満
A

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財政局 契約部 契約課

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