このページの先頭です

本文ここから

堺市建設工事競争入札参加者格付要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける特定調達契約に係るものを除く。)に係る競争入札の入札参加資格を有すると市長が認める者(以下「有資格者」という。)の等級への格付(以下単に「格付」という。)について必要な事項を定める。
(業種)
第2条 格付は、堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定。以下「登録要綱」という。)別表第1に定める業種のうち、土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事及び水道施設工事の業種について登録(登録要綱第7条の規定による登録をいう。)を受けている有資格者に対し、当該業種ごとに行うものとする。
(等級への格付)
第3条 格付は、業種ごとに建設業者の客観的要素による点数(以下「客観点」という。)及び主観的要素による点数(以下「主観点」という。)を合算して得た点数(以下「総合評点」という。)に基づき、別表の等級により行うものとする。
(客観点)
第4条 客観点は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する建設業者の経営事項審査の結果に係る総合評定値とする。
(主観点)
第5条 主観点は、次に定めるところにより工事の成績、防災協定の締結の有無及び地元要素により得た点数とする。
(1) 工事の成績による点数は、本市(上下水道局を含む。以下同じ。)との契約により前5年の間に施工した工事に係る工事成績評定点(堺市請負工事成績評定要領(平成25年制定)第3条又は堺市上下水道局工事成績評定要領(平成25年制定)第3条の規定により評定された結果の点数をいう。)の業種ごとの平均点について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める点数とする。

工事成績評定点の業種ごとの平均点点数
90点以上120点
85点以上    90点未満100点
80点以上    85点未満80点
75点以上    80点未満60点
70点以上    75点未満40点
65点以上    70点未満20点
60点以上    65点未満0点
60点未満-40点

(2) 防災協定の締結の有無による点数は、20点とし、本市と防災活動に関する協定(以下「防災協定」という。)を締結している場合又はその業者が所属する社団法人等の団体が本市と防災協定を締結している場合に限り、加算する。
(3) 地元要素による点数は、100点(次の表の左欄に掲げる条件を満たすときは、当該条件ごとに同表の右欄に定める点数をこれに加算するものとする。)とし、登録要綱別表第3に定める所在地区分が市内業者に該当する者に限り、加算する。

条件点数
建設業法第15条の特定建設業の許可を有する業者である場合建設業法第27条の18に規定する資格者証(格付を行う業種に対応したものに限る。)を有する監理技術者(以下単に 「監理技術者」という。)の雇用人数が9人以上の場合50点
監理技術者の雇用人数が7人又は8人の場合40点
監理技術者の雇用人数が5人又は6人の場合30点
監理技術者の雇用人数が3人又は4人の場合20点
監理技術者の雇用人数が1人又は2人の場合10点
審査登録機関(公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互認証している認定機関が認定したものに限る。)が認証したISO9000シリーズ (ISO9000、ISO9001、ISO9004及びISO19011をいう。以下同じ。)のうちのいずれか又はISO14001を取得している業者である場合ISO9000シリーズのうちのいずれかのみを取得している場合50点
ISO14001のみを取得している場合50点
ISO9000シリーズのうちのいずれか及びISO14001の両方を取得している場合70点
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第 2 号 から第6号 までの規定のいずれかに該当する障害者を常時雇用する労働者として雇用している業者である場合障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号から第6号までの規定 のいずれかに該当する障害者である労働者を同法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数(法定雇用障害者数が1人未満である場合は1人)以上雇用している場合10点
建設業労働災害防止協会へ加入している業者である場合10点

(格付の有効期間)
第6条 この要綱に基づき決定された格付の有効期間は、当該格付の決定の日から当該決定の日の属する年度の末日までとする。
(業者への通知)
第7条 市長は、この要綱に基づき格付を決定したときは、その旨を当該業者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、附則別表に定める過去2年度における本市指名実績額に対応する等級が、この要綱に基づいて格付けされた等級(以下「新等級」という。)よりも2等級以上超える業者については、昭和62年度の格付け決定がなされるまでの間、新等級の直近上位に格付けするものとする。ただし、第7条の規定により格付けの調整を受けた業者を除く。
(水道施設工事に係る主観点の特例)
3 令和3年4月1日以後の格付(水道施設工事に係るものに限る。)に係る第5条第1号の規定の適用については、同号中「施工した工事」とあるのは「施工した水道施設工事(公告その他契約の申込みの誘因が行われた時の業種が配水管工事又はその他工事(水道施設工事業に係るものに限る。)に該当する工事を含む。)」と、「業種ごとの平均点」とあるのは「平均点」とする。
(美原町の編入に伴う経過措置)
4 美原町の編入の際、同町の区域内に営業所を有する者については、当該編入の日に、この要綱に基づき平成16年度における工事の種別ごとの格付けを新たに行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により格付けを受けている者(第7条の規定により格付けの調整を受けた者を除く。)については、改正後の要綱の規定による等級が旧要綱の規定による等級(以下「旧等級」という。)よりも低いときは、平成2年9月30日までの間に限り、旧等級をもってその者の等級とする。
附則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年度の格付けにおける、工事の成績による数値については、この要綱による改正後の第6条第1号の規定にかかわらず、本市との契約により過去5年度に施行した工事を対象として算出するものとする。
3 この要綱による改正後の第7条第2号及び第3号の規定にかかわらず、平成7年度の格付けにおける指名停止又は指名回避による格付けの調整については平成6年度中に受けた指名停止又は指名回避の措置に基づき、平成8年度の格付けにおける指名停止又は指名回避による格付けの調整については平成7年4月1日から同年12月31日までの間に受けた指名停止又は指名回避の措置に基づき行うものとする。
4 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により格付けを受けている者(第7条の規定により格付けの調整を受けた者を除く。)については、改正後の要綱の規定による等級(以下「新等級」という。)が旧要綱の規定による等級(以下「旧等級」という。)よりも低いときは、平成8年3月31日までの間に限り、旧等級をもってその者の等級とする。ただし、新等級がA2等級に格付する者は、この限りでない。
附則
この要綱は、平成10年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条第1号及び第2号の規定にかかわらず、平成11年度の格付けにおける指名停止又は指名回避による格付けの調整については平成10年1月1日から平成11年3月31日までの間に受けた指名停止又は指名回避の措置に基づいて行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱第6条の規定の適用については、同条中、平成11年度においては「堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成11年制定)別表第3項及び第4項第2号の規定によるものを除く。)又は同要綱第10条第3項」とあるのは「堺市建設工事有資格業者指名停止要綱(平成4年制定)別表措置要件第2項第2号及び第7号の規定によるものを除く。)又は同要綱第9条第3項」と、「堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱別表第3項及び第4項第2号」とあるのは「堺市建設工事有資格業者指名停止要綱別表措置要件第2項第2号及び第7号」とし、平成12年度においては「堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成11年制定)別表第3項及び第4項第2号の規定によるものを除く。)又は同要綱第10条第3項」とあるのは「堺市建設工事有資格業者指名停止要綱(平成4年制定)別表措置要件第2項第2号及び第7号及び堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成11年制定)別表第3項及び第4項第2号の規定によるものを除く。)又は堺市建設工事有資格業者指名停止要綱第9条第3項若しくは堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱第10条第3項」と、「堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱別表第3項及び第4項第2号」とあるのは「堺市建設工事有資格業者指名停止要綱別表措置要件第2項第2号及び第7号又は堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱別表第3項及び第4項第2号」とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第1号の規定の適用に際しては、平成11年4月1日前の工事検査に係る評点に限り、それぞれ5点を加算するものとする。この場合において、当該加算後の評点が59点となるときは、更に1点を加算するものとする。
3 この要綱による改正後の第5条第1号の規定にかかわらず、堺市水道局工事検査要綱第25条第2項の規定により平成11年4月1日前に評定された評点については、同号の表左欄の工事成績評点の平均点の算出に用いないものとする。
附則
この要綱は、平成13年3月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事指名競争入札参加者格付要綱の規定は、平成15年度以後において締結する契約から適用し、平成15年度より前において締結される契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事指名競争入札参加者格付要綱の規定は、平成19年度以後において締結する契約から適用し、平成19年度より前において締結される契約については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事競争入札参加者格付要綱の規定は、平成20年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事競争入札参加者格付要綱の規定は、平成21年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事競争入札参加者格付要綱の規定は、平成23年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事競争入札参加者格付要綱の規定は、平成24年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年12月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行の日以後の格付に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱による改正後の堺市建設工事競争入札参加者格付要綱の規定の例により行うことができる。
別表(第3条関係)

等級・総合評点対照表
業種等級総合評点
土木工事A11200以上 
A21010以上1199以下
B770以上1009以下
C670以上769以下
D 669以下
建築工事A11200以上 
A21010以上1199以下
B770以上1009以下
C690以上769以下
D 689以下
電気工事A1100以上 
B750以上1099以下
C 749以下
管工事A1100以上 
B750以上1099以下
C 749以下
舗装工事A750以上 
B 749以下
造園工事A670以上 
B 669以下
水道施設工事A700 以上 
B 699以下

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで