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堺市電子入札運用基準(工事・コンサル)

更新日:2022年3月22日

1 趣旨
本運用基準は、堺市(以下「発注者」という。)と入札参加者等(見積参加者を含む。以下同じ。)がコンピュータとネットワーク(インターネット)を利用した堺市電子調達システム(以下「電子調達システム」という。)で行う入札手続(見積り合わせにより契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」という。)について、電子入札を円滑にかつ適切に運用できるよう取扱いを定めるものである。
2 適用範囲
本運用基準は、電子入札で行うものとして、あらかじめ発注者が指定及び公表する建設工事、測量・建設コンサルタントの調達案件に適用する。
3 用語の定義
本運用基準において用いる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 紙入札
電子入札によらない、紙媒体により執行する入札
(2) 電子証明書(ICカード)
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(発注者が指定するものに限る。以下同じ。)が発行する電子入札用ICカード
(3) 電子ファイル
電子入札において提出書類として扱う電子文書
(4) 入札参加者
一般競争入札においては入札参加資格審査通知、指名競争入札においては指名通知を、電子調達システムにより受けている者。入札参加希望者を含む場合は、「入札参加者等」という。
4 電子入札による調達案件の取扱い
(1) 電子入札の対象
2に規定する調達案件は、4(2)に該当する場合を除き、すべての入札参加希望者が電子調達システムにより電子入札を行うものとし、紙入札による入札参加との併用は行わないものとする。
(2) 電子入札から紙入札に変更する基準
電子入札による手続きの開始後、電子入札の続行が困難な事由が生じたときに限り、電子入札の手続きは中止し、あらためて紙入札の手続きを行うものとする。

<やむを得ない事由の例示>

○システム上の障害等により、電子調達 システムが長期間にわたり使用不可となった場合

5 入札公告・公表時の電子入札調達案件の明示
電子入札調達案件の公告・公表を行う場合は、電子入札案件である旨を明示するものとする。
6 調達案件の設定等
(1) 各受付期間等の設定
入札書受付締切予定日は、入札書受付開始予定日の翌日以降とし、開札予定日は、入札書受付締切予定日の翌日を標準とするものとする。
また、入札参加資格申請の受付及び入札参加資格審査通知書発行の期間は入札参加者が参加資格なしの結果通知に対し、理由請求を行うことができ、理由請求により再審査、再通知が行えるよう十分な期間を確保するものとする。
その他の期間等日時の設定は、紙入札における運用に準じるものとする。
入札書の受付は、あらかじめ設定した入札書受付締切予定日時をもって、システムにより締切り、その後は入札書を受付けない。
(2) 予定価格等の表記
予定価格、調査基準価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税の相当額(以下「消費税等相当額」という。)を除く金額とする。
(3) 入札公告等の電子ファイルの形式
システムに登録する入札公告、入札説明書及び設計図書等の電子ファイルの形式は、入札参加者等により書換えのできないよう、原則としてAdobe Acrobatで作成したPDFファイルとする。
ただし、入札参加者が入札公告、入札説明書又は設計図書等の電子ファイルを編集し、工事費内訳書等を提出できるようにする場合の電子ファイルの形式は、Microsoft Word又はMicrosoft Excelで作成したものとする。
(4) 公告日・公表日以降の調達案件登録情報の修正及び手順
公告日又は公表日以降において、調達案件登録情報について修正する必要がある場合は、原則として当該案件を取り止めるものとし、以下の手順により速やかに変更を行うものとする。
ア 修正が必要となった案件は、新規調達案件として登録する。
イ 既に登録している修正が必要な調達案件には参加できないよう、以下の措置をとったうえで調達案件登録すること。
(ア) 修正する調達案件に対して入札が行われるのを防ぐため、入札書受付締切日時を入札書受付開始日時の1分後に変更する。
(修正例:受付開始日時13:00 同締切日時13:01)
(イ) 修正する調達案件である旨を入札参加者等に示す。
(修正例:「本調達案件は、内容を修正するため取り消し、同一名称により再登録する。」)
7 電子入札の参加申請について
(1) 必要書類の添付について
電子入札の参加申請の必要書類は、電子調達システムの添付機能を利用して電子ファイルで添付するものとし、ファイル数は10ファイル以内、ファイル容量は合計3MB以内、ファイル名称は半角の英数字のみで構成された名称とし、全角文字は使用しないものとする。
また、添付する書類の作成アプリケーション及びファイル形式は、次のとおりとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないものとする。

番号使用
アプリケーション
ファイル形式
1Microsoft Word又はMicrosoft Word互換ソフトDOC又はDOCX形式
2Microsoft Excel又はMicrosoft Excel互換ソフトXLS又はXLSX形式
3その他のアプリケーションPDFファイル
テキストファイル(TXT形式、RTF形式)
画像ファイル(JPEG形式、GIF形式、TIFF形式)

(2) ファイルの圧縮形式について
ファイルの圧縮形式は、LZH又はZIP形式に限定し、自己解凍形式(EXE形式等)は認めないものとする。
(3) 持参を認める基準
入札参加者が提出する電子ファイルの容量が3MBを超える場合には、次号に定める要件を満たす場合に限り、持参による書類の提出を認めるものとする。なお、持参により提出する際は、封筒等に封入するものとする。
(4) 持参の方法
ア 次の内容を記載した書面を入札参加資格審査申請書提出時に電子調達システムの添付機能を利用してファイルで提出するものとする。なお、当該書面の提出がない場合は、有効な書類と認めないものとする。
(ア) 持参により提出する旨の表示
(イ) 持参とする書類の目録
(ウ) 持参とする書類のページ数
イ 持参により提出する書類については、全て持参によるものとし、一部をファイルで提出するといった電子調達システムによる提出との併用は認めないものとする。
ウ 持参により提出する場合の締切日時は、入札参加資格審査申請書提出締切日の午後5時とする。
(5)  ウィルス対策について
入札参加希望者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用し、書類を作成、添付する際に、必ずウィルス感染のチェックを行うものとする。添付された書類にウィルス感染が判明した場合、発注者は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加希望者に電話等で連絡し警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。
電子ファイルによる再提出は、入札参加希望者において完全なウィルス駆除が行えると判断される場合に限り許可するものとする。
なお、警告したにもかかわらず有効な処置を講ぜず、再度ウィルスに感染した書類を添付した者については、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止等の措置(以下「入札参加停止等の措置」という。)を講じることができるものとする。
8 総合評価落札方式の場合の技術資料の提出について
(1) 必要書類の添付について
総合評価落札方式の場合の技術資料等の必要書類(以下「技術資料」という。)は、入札参加資格有の審査通知書を受けとってから技術資料提出期限までの間に電子調達システムの添付機能を利用して電子ファイルで添付するものとし、ファイル数は1ファイルのみで、ファイル容量は10MB以内、ファイル名称は半角の英数字のみで構成された名称とし、全角文字は使用しないものとする。技術資料については技術資料提出期限まで再提出が可能であるが、再提出する場合は、既に提出済の技術資料は破棄されるので、再度すべての技術資料を電子ファイルで添付すること。
また、添付する書類の作成アプリケーション及びファイル形式は、次のとおりとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないものとする。

番号使用
アプリケーション
ファイル形式
1Microsoft Word又はMicrosoft Word互換ソフトDOC又はDOCX形式
2Microsoft Excel又はMicrosoft Excel互換ソフトXLS又はXLSX形式
3その他のアプリケーションPDFファイル
テキストファイル(TXT形式、RTF形式)
画像ファイル(JPEG形式、GIF形式、TIFF形式)

(2) ファイルの圧縮形式について
ファイルの圧縮形式は、LZH又はZIP形式に限定し、自己解凍形式(EXE形式等)は認めないものとする。
(3) 持参を認める基準
入札参加者が提出する電子ファイルの容量が10MBを超える場合には、次号に定める要件を満たす場合に限り、持参による書類の提出を認めるものとする。
(4) 持参の方法
ア 次の内容を記載した書面を技術資料提出時に電子調達システムの添付機能を利用してファイルで提出するものとする。なお、当該書面の提出がない場合は、有効な書類と認めないものとする。
(ア) 持参により提出する旨の表示
(イ) 持参とする書類の目録
(ウ) 持参とする書類のページ数
イ 持参により提出する書類については、全て持参によるものとし、一部をファイルで提出するといった電子調達システムによる提出との併用は認めないものとする。
ウ 持参により提出する場合の締切日時は、技術資料提出締切日の午後5時とする。
(5) ウィルス対策について
入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用し、書類を作成、添付する際に、必ずウィルス感染のチェックを行うものとする。添付された書類にウィルス感染が判明した場合、発注者は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。
電子ファイルによる再提出は、入札参加者において完全なウィルス駆除が行えると判断される場合に限り許可するものとする。
なお、警告したにもかかわらず有効な処置を講ぜず、再度ウィルスに感染した書類を添付した者については、入札参加停止等の措置を講じることができるものとする。

9 入札書等の提出
(1) 入札書の提出等
電子入札による入札参加者は、電子調達システムの入札書受付締切日時までに入札書の提出を行わなければならないものとする。なお、パソコン等の利用環境により、送信が長時間となることがあるため、締切日時までに余裕をもって入札書の提出を行い、入札書が正常に送信されたことを、入札書受信確認画面又は入札状況一覧において確認すること。
また、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできないので、入札書の入力は注意して正確に行い、入札書送信内容確認画面において確認を行ってから入札書の提出を行うこと。
(2) 入札書提出後の辞退等
電子調達システムにより提出された入札書及び工事費内訳書は、いかなる時点においても書き換え、引き換え又は撤回を認めない
また、落札者が契約を締結しない場合は、違約金の徴収及び入札参加停止等の措置を行う。
(3) 工事費内訳書の
工事費内訳書は、設計図書等に添付する様式によることとし、電子調達システムの添付機能を利用して、電子ファイルにより入札書提出時に添付するものとし、ファイル数は1ファイルのみで、ファイル容量は3MB以内、ファイル名称は半角の英数字のみで構成された名称とし、全角文字は使用しないものとする。
また、添付する書類の作成アプリケーション及びファイル形式は、次のとおりとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないものとする。

番号使用
アプリケーション
ファイル形式
1Microsoft Word又はMicrosoft Word互換ソフトDOC又はDOCX形式
2Microsoft Excel又はMicrosoft Excel互換ソフトXLS又はXLSX形式
3その他のアプリケーションPDFファイル
テキストファイル(TXT形式、RTF形式)
画像ファイル(JPEG形式、GIF形式、TIFF形式)

(4) ファイルの圧縮形式について
ファイルの圧縮形式は、LZH又はZIP形式に限定し、自己解凍形式(EXE形式等)は認めないものとする。
(5) 持参を認める基準
入札参加者が提出する電子ファイルの容量が3MBを超える場合には、次号に定める要件を満たす場合に限り、持参による書類の提出を認めるものとする。
(6) 持参の方法
ア次の内容を記載した書面を入札書提出時に電子調達システムの添付機能を利用してファイルで提出するものとする。なお、当該書面の提出がない場合は、有効な書類と認めないものとする。
(ア) 持参により提出する旨の表示
(イ) 持参とする書類の目録
(ウ) 持参とする書類のページ数
イ 持参により提出する書類については、全て持参によるものとし、一部をファイルで提出するといった電子調達システムによる提出との併用は認めないものとする。
ウ 持参により提出する場合の締切日時は、入札書提出締切日の午後5時とする。
(7) ウィルス対策について
入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用し、書類を作成、添付する際に、必ずウィルス感染のチェックを行うものとする。添付された書類にウィルス感染が判明した場合、発注者は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。
電子ファイルによる再提出は、入札参加者において完全なウィルス駆除が行えると判断される場合に限り許可するものとする。
なお、警告したにもかかわらず有効な処置を講ぜず、再度ウィルスに感染した書類を添付した者については、入札参加停止等の措置を講じることができるものとする。
10 開札について
(1) 開札
開札予定日時以降に電子調達システムにより速やかに開札を行う。
(2) 入札書の無効等
入札金額、入力くじ番号等必要な事項の入力を欠いた入札書は無効とする。また、工事費内訳書の添付が義務づけられている調達案件において、電子ファイルの工事費内訳書が添付されていない入札書は無効とする。
入札書記載の入札金額については、契約希望金額の消費税等相当額を含まない金額とする。
(3) 入札書未到達の入札参加者の取扱い
入札書締切予定日時に入札書が電子調達システムに到達していない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。
(4) 落札候補者の決定
落札候補となるべき最低金額での唯一の入札があった場合、当該入札者を落札候補者として決定するものとする。
ただし、落札候補となるべき同価格の入札が複数あった場合、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
11 入札参加資格についての事後審査
落札候補者について、事後審査項目の入札参加資格要件等についての事後審査を行う。
12 落札者の決定
(1) 最低金額で唯一の入札者の入札が11の事後審査項目の入札参加資格要件等についての事後審査(以下「事後審査」という。)で有効であると認められた場合、落札候補者を落札者と決定する。
(2) 最低金額での入札が複数あった場合には、電子くじにより選定した落札候補者(以下「第1候補者」という。)について、事後審査で有効であると認められた場合、落札者と決定する。ただし、第1候補者が事後審査で「資格なし」と認められた場合にあっては、第1候補者の入札書提出日時順位から数字が大きくなる方向に向かって順位の近い者から新たな落札候補者(第2候補者)として順次事後審査を行う。以後、落札者が決定するまで、この作業を繰り返す。この場合において、該当する者がいなくなったとき又は当初から該当する者がいなかったときには、入札書提出日時順位の小さな数字の者から順次事後審査を行う。
13 入札参加者等のICカードの取扱い
(1) 電子入札に使用できるICカードの基準
電子入札に参加できる者は、本市の建設工事、測量・建設コンサルタントの入札参加資格を有している者の内、電子調達システムのICカードの利用者登録を行っている者とする。
なお、ICカードの名義は、本市の入札参加資格に契約先として登録している代表者に限るものとする。
また、入札参加者等は、1者あたり複数枚のICカードの利用者登録を行うことができるものとする。

<ICカードの名義の例示>

○ 本市との契約先が本社である場合
本市の入札参加資格に登録している代表者
○ 本市との契約先が支店、支社等である場合
本市の入札参加資格に契約先として登録している受任者(代表者から契約締結権限を委任されている支店長、支社長等)

(2) ICカードが失効した場合の取扱い
13(1)により電子入札に参加することができるICカードの利用者が、当該企業に属さないこととなった場合等により失効したときには、当該ICカードによる電子入札への参加を認めない。
ただし、当該企業において登録している他の有効なICカードを用いて、電子入札に引続き参加することができる。
なお、このような事態に備えてICカードの複数枚の利用者登録を行うことを推奨するものとする。
(3) 共同企業体におけるICカードの取扱い
共同企業体用に利用できるICカードは、13(1)に規定する代表構成員の代表者のICカードとする。
また、共同企業体の行った入札にあっては、代表構成員が入札・見積に関する権限を有する旨が記載された協定書を提出させるものとする。
(4) ICカードの資格等確認
発注者は、入札参加者の内、落札候補者について、当該業者の業者名及びICカードの名義人氏名により入札参加資格の有無を確認する。
以上の確認は、13(1)に規定する当該業者の代表者か否かの確認を行うものとする。確認した結果、入札又は見積の権限を有しないと判断された場合には、発注者は、入札参加者にその旨を通知するものとする。
(5) ICカード登録情報の変更
入札参加者等が登録を行ったICカードの連絡先情報(連絡先メールアドレス、連絡先電話番号、連絡先住所等)については、入札参加者が随時変更することを認めるものとする。
(6) ICカード不正使用等の取扱い
入札参加者等がICカードの不正使用、虚偽の参加資格申請・入札書の提出等、不正な行為により入札を行った場合は、入札参加停止等の措置のほか、状況に応じて次の措置をとることができるものとする。
ア 落札決定までに不正使用等が判明した場合
当該案件の入札参加資格の取消(当該入札参加者の入札については無効)
イ 落札決定後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合
落札決定の取消
ウ 契約締結後に不正使用等が判明した場合
契約解除

<ICカードを 不正に使用した場合の例示>

○ 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合
○ 契約先の代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した場合
○ 同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した場合

14 システムによる電子メール通知について
電子調達システムによる電子メール通知は、補足的なお知らせ機能に過ぎないので、結果の内容は必ず電子調達システムで確認するよう入札参加者等に対し周知に努めるものとする。
15 システム上の障害時等の取扱い
(1) 入札参加できない場合の措置
使用機器等の障害等により、電子入札に参加することができない入札参加者等については、別途定める堺市電子入札代替端末室利用規約に同意のうえ本市電子入札代替端末室に設置したパソコンによる電子入札参加を認めることとする。
なお、入札参加者等に対して、代替機器等の確保について推奨するよう周知に努めるものとする。
(2) 電子調達システム等の障害による時間延長
電子調達システムに障害が発生した場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。電子入札から紙入札へ変更する場合は、4(2)による。
この場合には、発注者は、入札参加者等に対し電子メールでの通知、ホームページ等その他知らせることのできる手段を用いて周知に努めるものとする。
(3) ネットワーク障害等により電子入札を行うことができない場合の措置
プロバイダ等、発注者及び入札参加者等以外の障害等により、一部又は全部の入札参加者等が電子入札に参加することができない場合の取り扱いは、15(1)と同様とする。

<発注者及び入札参加者以外の障害等の例示>

○ 天災
○ 広域・地域的停電
○ プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害

16 責任範囲について
電子入札において、入札参加資格審査申請書、入札(見積)書等は、送信データが堺市電子入札サーバに到着した時点で提出されたものとする。
なお、入札参加者は、入札参加資格審査申請書、入札(見積)書等の提出後に表示される「受信確認通知」及び「入札(見積)参加資格審査申請書受付票」により、送信データの到着を確認し、必要に応じて印刷等を行うものとする。
なお、送信後、「受信確認通知」等の画面が表示されない場合は、正常に送信データが到着していない恐れがあるので、再度処理を行い、それでも当該画面が表示されない場合は、発注者に電話連絡を行うものとする。
17 免責事項
電子調達システムの利用により発生したいかなる損害についても、本市は何ら責任を負わないものとする。

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財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

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