このページの先頭です

本文ここから

堺市消防局応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱

更新日:2024年4月25日

第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、住民に対して行う応急手当の普及啓発活動について、応急手当講習の実施方法、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下これらを「応急手当指導員等」という。)の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、管轄区域内の人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員等の養成、応急手当普及啓発用資器材の配備等を図り、住民に対して行う応急手当の普及啓発活動の推進に努めるものとする。
2 局長は、応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、住民に対する応急手当講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当講習の普及項目)
第3条 応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったときに、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
第2章 応急手当普及啓発活動
(応急手当講習の種類)
第4条 住民に対する標準的な応急手当講習は次に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1、別表第1の2、別表第1の3、別表第2又は別表第3及び別表3の2のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

1

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

2

心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法

(注)受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。

3

心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法

救命入門コース

胸骨圧迫、AEDの取扱い

(応急手当講習の受付)
第5条 本市が実施する応急手当講習の受講を希望する者は、課長等に(普通1・普通2・普通3・上級)救命講習・救命入門コース要請書(様式第1号)により要請するものとする。
2 課長等は前項の要請があった場合には、日程調整したうえで受理するものとする。
(報告)
第6条 応急手当指導員は、応急手当講習を実施したときは(普通1・普通2・普通3・上級)救命講習・救命入門コース実施結果報告書(様式第2号)により、局長に報告するものとする。この場合において、救命入門コースを除く応急手当講習については、(普通1・普通2・普通3・上級)救命講習修了証交付簿(様式第3号)を添えるものとする。
(修了証等の交付)
第7条 課長等は、消防職員の応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、講習に応じた普通救命講習修了証(様式第4号、様式第4号の2又は様式第4号の3)又は上級救命講習修了証(様式第4号の4)を交付するものとする。
2 課長等は、前項に定める救命講習修了証を交付したときは、前条に定める救命講習修了証交付簿により、交付を受けた者の氏名、交付年月日等を記録しておかなければならない。
3 課長等は、応急手当指導員等が指導する救命入門コースに参加した者に対し、参加証(様式第5号)を交付するものとする。
4 紛失等による再交付は、必要に応じて行うものとする。
第3章 応急手当指導員
(応急手当指導員の業務)
第8条 応急手当指導員は、消防機関の行う応急手当講習の指導(事業所又は防災組織等からの依頼に応じて消防機関から指導者を派遣し、指導する場合を含む。)並びに応急手当指導員等の養成講習の講師に関することを行うものとする。
(応急手当指導員の養成)
第9条 局長は、消防職員若しくは消防職員であった者又は応急手当普及員の資格を有する者のうちから、適任と認められる者について、応急手当指導員の養成を行うものとする。
2 局長は、前項の応急手当指導員の養成を行うため、必要に応じ、応急手当指導員講習を実施するものとする。
3 局長は、一般財団法人救急振興財団又は大阪府立消防学校に応急手当指導員講習を委託することができるものとする。
(応急手当指導員養成講習の講師)
第10条 応急手当指導員養成講習の講師については、救急救命士、医師、看護師又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関し高度な知識、技能及び十分な経験を有する者とする。
(応急手当指導員の認定等)
第11条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、局長が認定する。
(1) 次のア又はイに該当する者で別表第4に定める応急手当指導員講習1を修了した者。ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習1を免除することができる。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、別表第5に定める応急手当指導員講習2を修了した者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表第6に定める応急手当指導員講習3を修了した者
(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に定める者と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める者
(応急手当指導員認定証の交付)
第12条 局長は、応急手当指導員として認定したときは応急手当指導員認定証交付簿(様式第6号)に記載し、消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)にあっては応急手当指導員認定証(様式第7号)、消防職員等以外については、応急手当指導員認定証(様式第7号の2)、前条第4号に定める者については、応急手当指導員認定証(様式第7号の3)を交付するものとする。
2 局長は、応急手当指導員認定証の再交付の必要を認めた場合は、前項の規定を準用し、事務処理を行うものとする。
(応急手当指導員資格の有効期限)
第13条 応急手当指導員の認定(第11条第4号に定める者を除く。)については、資格認定した日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習または別表10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(応急手当指導員認定の取消し)
第14条 局長は、応急手当指導員としてふさわしくない行為を行った者に対し、認定を取消すことができるものとする。
第4章 応急手当普及員
(応急手当普及員の業務)
第15条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習又は救命入門コースの指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員は、消防機関の行う普通救命講習又は救命入門コースの指導に従事することができるものとし、実施に関する要領については別に定める。
(応急手当普及員の講習)
第16条 局長は、応急手当普及員の養成を行うため、必要に応じ、別表第8に定める応急手当普及員講習1又は別表第9に定める応急手当普及員講習2を実施するものとする。
2 応急手当普及員講習の講師は、第10条の規定を準用する。
3 局長は、応急手当普及員の指導技術の向上及び進歩する医療技術に対応するため、別表第10に定める応急手当普及員再講習を年1回以上実施するものとする。
(応急手当普及員の認定等)
第17条 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、局長が認定する。
(1) 前条第1項に定める応急手当普及員講習1を修了した者 
(2) 次のアからウのいずれかに該当する者で前条第1項に定める応急手当普及員講習2を修了した者。ただし、ア又はイに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習2を免除することができる。
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に定める者と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める者
(4)現に教育職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。
(応急手当普及員認定証の交付)
第18条 局長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員認定証交付簿(様式第8号)に記載し、応急手当普及員認定証(様式第9号)を交付するものとする。
2 局長は、応急手当普及員認定証の再交付の必要を認めた場合は、前項の規定を準用し、事務処理を行うものとする。
(応急手当普及員資格の有効期限)
第19条 応急手当普及員の認定(第17条第3号に定める者を除く。)については、資格認定又は更新した翌年度の4月1日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に第16条第3号に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(応急手当普及員認定の取消し)
第20条 局長は、応急手当普及員としてふさわしくない行為を行った者に対し、認定を取消すことができるものとする。
第5章 消防職員等以外の応急手当指導員等が実施する応急手当講習
(消防職員等以外の応急手当指導員等が実施する応急手当講習受付)
第21条 本市消防職員(以下「職員」という。)以外の応急手当指導員等が応急手当講習を実施する場合は、事前に課長等に応急手当指導員による(普通1・普通2・普通3・上級)救命講習・救命入門コース実施計画書(様式第10号)、又は応急手当普及員による(普通1・普通2・普通3)救命講習・救命入門コース実施計画書(様式第11号)により申請するものとし、課長等は認定状況を確認のうえ受理するものとする。
2 局以外の消防本部において、応急手当指導員等の認定証の交付を受けたものが、本市、高石市及び大阪狭山市にて応急手当講習を実施する場合も、前項と同様に受理するものとする。
(報告)
第22条 職員以外の応急手当指導員等が、前項の手続きにより応急手当講習を実施したときは、応急手当指導員による(普通1・普通2・普通3・上級)救命講習・救命入門コース実施結果報告書(様式第12号)又は応急手当普及員による(普通1・普通2・普通3)救命講習・救命入門コース実施結果報告書(様式第13号)に(普通1・普通2・普通3・上級)救命講習修了証交付簿(様式第3号)を添えて、局長に報告するものとする。
(修了証の交付)
第23条 課長等は、職員以外の応急手当指導員等から応急手当講習の実施結果報告を受けたときは、講習区分に応じた普通救命講習修了証(様式第14号、様式第14号の2、様式第14号の3、様式第15号、様式第15号の2、様式第15号の3)又は上級救命講習修了証(様式第16号)を交付するものとする。
第6章 応急手当指導員等の責務
(応急手当指導員等の責務)
第24条 応急手当指導員等は、住民に対する応急手当講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法について常に研鑽に努めるものとする。
2 局長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 課長等は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(感染防止上の配慮)
第25条 応急手当指導員等は、応急手当講習等の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(資器材使用後の清掃等)
第26条 応急手当指導員等は、応急手当普及啓発用資器材を応急手当講習等で使用した場合、清掃及び消毒を行い、器具の愛護に努めるものとする。
(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)
第27条 応急手当指導員等は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。また、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知すること。
第7章 応急手当普及啓発用資器材の整備、管理及び貸し出し
(資器材の整備)
第28条 救急課長は、応急手当普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資器材の計画的な整備に努めるものとする。
(資器材の管理及び貸し出し)
第29条 課長等は、応急手当普及啓発用資器材の機能が損なわれないよう、常に点検整備を行い維持管理に努めるものとする。また、資器材の使用後は、清掃及び消毒を行い感染防止対策に努めるものとする。
2 課長等は、応急手当指導員等から応急手当普及啓発用資器材等の借用希望があった場合は、応急手当普及啓発用資器材等借用申込書(様式第17号)を提出させ、応急手当普及啓発用資器材貸出簿(様式第18号)に記入のうえ、貸し出すものとする。
(関係機関との連携)
第30条 課長等は、住民等に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
(委任)
第31条 この要綱に定めるもののほか、応急手当の普及啓発活動の推進について必要な事項は、救急課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の日前において、旧堺市高石市消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成20年堺市高石市消防組合消防本部達第26号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
3 この要綱施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防長から現に交付されている証票については、その有効期限まで使用することができる。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市消防局応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市消防局応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)
普通救命講習1

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。
3 訓練用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。
4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法

(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
2 e-ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第1の2(第4条関係)
普通救命講習2

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。
3 訓練用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。
4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法

(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する
知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する
実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習2は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。
2 普通救命講習2で行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。
3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
4 e-ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第1の3(第4条関係)
普通救命講習3

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。
3 訓練用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。
4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
2 e-ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第2(第4条関係)
上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。
3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。
4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。
2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。
3 訓練用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。
4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120


体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)
その他の手当(用手による頸椎保護、すり傷、切り傷、気管支喘息、痙攣、低血糖、失神、アナフィラキシー、歯の損傷、毒物、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備 考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とする。
3 e-ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。

別表第3(第4条関係)
救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。
2 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。
3 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭またはビデオ等)

AEDの実技要領

備考

 普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3の2(第4条関係)
救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。
2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。
2 訓練用資機材一式に対して受講者は2人以内とすることが望ましい。
3 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫の心肺蘇生(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭またはビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4(第11条関係)
応急手当指導員講習1

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第5(第11条関係)
応急手当指導員講習2

項目

細目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第6(第11条関係)
応急手当指導員講習3

項目

細目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第7(第13条関係)
応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備 考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。
本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第8(第16条関係)
応急手当普及員講習1

項目

細目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第9(第16条関係)
応急手当普及員講習2

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

180

合計時間

240

(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第10(第16条関係)
応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備 考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。
本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

このページの作成担当

消防局 救急部 救急課

電話番号:072-238-6049(音声ガイダンス)

ファクス:072-221-9740

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで