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堺市立栂文化会館、堺市立西文化会館、堺市立東文化会館、堺市立美原文化会館、堺市立文化館、堺市民芸術文化ホールにおける堺市施設予約システムの運用及び利用に関する要綱

更新日:2023年4月3日

(趣旨)

第1条 この要綱は、システムを用いた当該各号に定める施設(以下「当該施設」という。)の仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。

(1)堺市立栂文化会館

(2)堺市立西文化会館

(3)堺市立東文化会館

(4)堺市立美原文化会館

(5)堺市立文化館

(6)堺市民芸術文化ホール

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。

(2) 利用者 当該施設を使用しようとするもののうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。

(3) 仮予約 利用者がシステムを用いて第3条に掲げる対象施設の使用の申請を行うことをいう。

(4) 本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。

(対象施設)

第3条 この要綱によりシステムを用いて仮予約及びその変更及び取下げ等を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1)堺市立栂文化会館 第1講座室、第2講座室、第3講座室、第4講座室、第1会議室、第2会議室、研修室、視聴覚室、音楽室、料理室、和室1、和室2

(2)堺市立西文化会館 ギャラリー、レッスンルーム(リハーサル室)、ミュージックスタジオ1、ミュージックスタジオ2、講座室(アトリエ)、会議室、セミナールーム、AVルーム、クッキングルーム、ダイニングルーム、茶華道室、教養室

(3)堺市立東文化会館 リハーサル室、練習室1、練習室2、練習室3、練習室4、練習室5、工芸室、料理室、和室、講座室(1)、講座室(2)、研修室、多目的室

(4)堺市立美原文化会館 工芸室、和室、講座室1、講座室2、料理室、リハーサル室、音楽室1、音楽室2、視聴覚室、研修室1、研修室2、研修室3、研修室4、研修室5

(5)堺市民芸術文化ホール 文化交流室A、文化交流室B、文化交流室C、多目的室、小スタジオA、小スタジオB、小スタジオC

(システムが提供するサービス等)
第4条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。ただし、当該施設のうち、対象施設を除く施設及び堺市立文化館については、第1号及び4号に掲げるサービスのみを提供するものとする。

(1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等の案内

(2) 対象施設の仮予約及びその変更及び取下げ

(3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況等の確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス

2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。

(仮予約)

第5条 利用者は、次に掲げる場合を除き、対象施設の仮予約を行うことができる。

(1) 堺市立文化会館条例施行規則(平成12年規則第11号)第4条及び第8条に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて使用しようとする場合

(2)堺市民芸術文化ホール条例施行規則(平成27年規則第112号)第6条に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて使用しようとする場合

(仮予約の受付期間)

第6条 仮予約を行うことができる期間は、次の各号に掲げる日から、当該対象施設を使用しようとする日の2日前の日までの期間とする。

(1)堺市立栂文化会館、堺市立西文化会館、堺市立東文化会館及び堺市立美原文化会館 堺市立文化会館条例施行規則第3条第2項第2号及び第3号に掲げる日の翌日

(2)堺市民芸術文化ホール 堺市民芸術文化ホール条例施行規則第3条第2項第3号に掲げる日の翌日

(仮予約の変更及び取下げ)

第7条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。

2 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内とする。

(使用の申請)

第8条 堺市立文化会館条例施行規則第3条第1項、堺市立文化館条例施行規則第9条第1項及び堺市民芸術文化ホール第3条第1項のただし書きの規定に基づき、利用者は様式第1号、第2号又は第3号に規定する申請書に署名することで申請書に代えることができる。

(使用料の支払い等)

第9条 仮予約を行った利用者は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内に、当該仮予約を行った施設に来館して、その使用料を支払わなければならない。

2 前項の場合において、これらの規定に規定する期間内に使用料の支払いが行われないときは、仮予約が行われた施設において取り消すことができる。
3 第1項の規定による使用料の支払いについては、口座振込、その他の方法により、これに代えることができる。
(使用許可書の交付等)

第10条 市長は、利用者が本予約をしたときは、使用許可書を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。

 (使用許可書の提示義務)

第11条 堺市立文化会館条例施行規則第7条のただし書き、堺市立文化館条例施行規則第13条のただし書き及び堺市民芸術文化ホール条例施行規則第10条のただし書きの規定に基づき、前条の規定により、電子データにより使用許可書が交付された者が係員に当該使用許可書を提示できないときは、使用許可を受けた者又は使用許可を受けた団体の構成員であることがわかる資料を提示することにより、これに代えることができる。

 (本予約の変更、取下げ等)

第12条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。

2 利用者は、本予約を変更又は取り下げようとするときは、堺市立文化会館条例施行規則第8条又は、堺市民芸術文化ホール条例施行規則第11条に定めるところにより申請しなければならない。この場合において、市長は、堺市立文化会館条例施行規則第8条又は、堺市民芸術文化ホール条例施行規則第11条の規定により本予約の変更を承認したときは、当該変更後の使用許可書を電子データによりシステムを用いて利用者に交付することができる。

3 堺市立文化会館条例施行規則第8条第1項のただし書き、堺市立文化館条例施行規則第14条第1項のただし書き及び堺市民芸術文化ホール条例施行規則第11条第1項のただし書きの規定により、第10条に規定する使用許可書の交付を受けた者が当該使用許可の変更申請をするときは、使用許可書を省略することができる。

4 堺市立文化会館条例施行規則第11条第2項のただし書き、堺市立文化館条例施行規則第19条第2項のただし書き及び堺市民芸術文化ホール条例施行規則第14条第3項のただし書きに規定される場合において、第10条に規定する使用許可書の交付を受けた者が当該使用許可の還付申請をするときは、当該使用許可を受けた施設の窓口において、使用許可を受けた者本人であることがわかる証書を提示することによりこれに代えることができる。

(仮予約及び本予約に係る利用者の確認)

第13条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和5年3月23日から施行する。

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