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堺市男女平等推進審議会における市民委員選考に関する要領

更新日:2022年6月1日

令和4年6月1日制定

1 趣旨

 この要領は、堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例(平成14年条例第8号)に基づき設置される堺市男女平等推進審議会において、堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例施行規則(平成14年規則第72号)第2条に基づく市民委員(以下「委員」という。)の選考方法等について必要な事項を定めるものとする。

2 委員人数

 委員の数は、1人とする。

3 選考条件

 委員の選考条件は、次のとおりとする。

 (1)堺市内在住、在勤又は在学の者

 (2)委嘱日の前年度若しくは前々年度の堺市男女共同参画推進会議メンバーであった者

 (3)本市の男女共同参画推進施策に知見を有し、男女共同参画の推進に関する活動を行っている者

4 選考方法

 委員の選考基準は、委嘱日の前年度若しくは前々年度の堺市男女共同参画推進会議終了時報告書及び男女共同参画の推進に関する活動の内容に基づき評価するものとする。

5 選考を行う者

 選考は、ダイバーシティ推進部部理事(男女共同参画推進担当)及びダイバーシティ企画課長が行うものとする。


6 選考基準

 (1)本市の男女共同参画の現状及び課題に対する認識があるか。

 (2)男女共同参画の推進に関する活動の内容に有効性があるか。

7 委任

  この要領に定めるもののほか、必要な事項はダイバーシティ企画課長が定める。

附 則

この要領は、令和4年6月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。


このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課

電話番号:072-228-7159

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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