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堺市立男女共同参画センターにおける堺市施設予約システムの運用及び利用に関する要綱

更新日:2023年4月24日

(趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いた堺市立男女共同参画センターの仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
(2) 利用者 堺市立男女共同参画センターを使用しようとする者のうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けている者をいう。
(3) 仮予約 利用者がシステムを用いて堺市立男女共同参画センターの使用の申請を行うことをいう。
(4) 本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。
(対象施設)
第3条 この要綱によりシステムを用いて使用等に係る手続等を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、堺市立男女共同参画センターとする。
(システムが提供するサービス等)
第4条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。
(1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等
(2) 対象施設の仮予約申込及びその変更
(3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況等の確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス
2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。
 (仮予約)
第5条 利用者は、次に掲げる場合を除き、仮予約を行うことができる。
(1) 開館時間である午前9時から午後5時30分を超過し、又は繰り上げて使用しようとする場合は、システムから仮予約を行うことができない。
(仮予約の受付期間)
第6条 仮予約を行うことができる期間は、対象施設に係る受付開始日(規則第3条第2項に定める使用しようとする日の3カ月前の日の属する月の初日とする。)から、当該対象施設を使用しようとする日の7日前の日までの期間とする。
(仮予約の変更及び取下げ)
第7条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。
2 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、当該仮予約を行った日から起算して7日以内とする。
(使用料の支払い等)
第8条 仮予約を行った利用者は、当該仮予約を行った日から起算して7日以内に、当該仮予約に係る対象施設に来館して、その使用料を支払わなければならない。
2 前項に規定する期間内に使用料の支払いが行われないときは、仮予約が取り下げられたものとみなす。
(使用許可書の交付等)
第9条 市長は、本予約をしたときは、使用許可書を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。
(使用許可書の提示等)
第10条 規則第8条ただし書き及び規則第9条第1項のただし書きの規定は、次の各号に定める通りとする。
(1) 市長が特に認めるとき 前条の規定により、電子データにより使用許可書が交付された者が、係員に当該使用許可書を提示できないとき。
(2) 市長が定める方法 前条の規定により、電子データにより使用許可書が交付された者が係員に当該使用許可書を提示できないときは、使用許可を受けた者又は使用許可を受けた団体の構成員であることがわかる資料を提示することにより、これに代えることができる。
(本予約の変更、取下げ等)
第11条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。
2 利用者は、本予約を変更又は取り下げようとするときは、規則第9条に定めるところにより申請しなければならない。この場合において、市長は、規則第9条の規定により本予約の変更を承認したときは、当該変更後の使用許可書を電子データによりシステムを用いて利用者に交付することができる。
(仮予約及び本予約に係る利用者の確認)
第12条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
 (施行期日)
この要綱は、令和5年3月23日から施行する。

このページの作成担当

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