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堺市粗大ごみ処理券販売協力金交付要綱

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第 1 条 この要綱は、校区自治連合会が行う粗大ごみ処理券(以下「処理券」という。) の販売協力に対し、堺市粗大ごみ処理券販売協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(交付対象団体)
第2条 協力金の交付対象となる団体は、処理券の販売協力を実施した校区自治連合会(以下「連合会」という。)とする。
(協力金)
第3条 協力金の額は、処理券の販売枚数に40円を乗じて得た額とする。
(協力金の交付申請)
第4条 連合会は、協力金の交付を受けようとするときは、堺市粗大ごみ処理券販売協力金交付申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
(協力金の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該連合会に対し協力金を交付する。
(協力金の返還)
第6条 市長は、協力金の交付を受けた連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した協力金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等不正な手段により協力金の交付を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(堺市環境美化活動等協力金交付要綱の廃止)
2 堺市環境美化活動等協力金交付要綱(平成10年制定)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市粗大ごみ処理券販売協力金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市粗大ごみ処理券販売協力金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
粗大ごみ処理券販売協力金交付要綱様式(PDF:60KB)
粗大ごみ処理券販売協力金交付要綱様式(ワード:39KB)

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