このページの先頭です

本文ここから

堺市立人権ふれあいセンターにおける堺市施設予約システムの運用及び利用に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、システムを用いた堺市立人権ふれあいセンター(以下、「センター)という。)内施設の仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。

(2) 利用者 センター内施設を使用しようとするもののうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。

(3) 仮予約 利用者がシステムを用いてセンター内施設の使用の申請を行うことをいう。

(4) 本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。

(対象施設)

第3条 この要綱によりシステムを用いて使用等に係る手続等を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) スポーツ・文化交流ホール

(2) 運動広場

(3) テニスコート

(4) テニスコート兼フットサルコート

(システムが提供するサービス等)

第4条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。

(1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等の案内

(2) 対象施設の仮予約及びその変更

(3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況、抽選状況等の確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス

2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。

(仮予約)

第5条 利用者は、次に掲げる場合を除き、対象施設を使用する月ごとに、センター条例施行規則(昭和49年規則第58号。以下、「規則」という。)別表第3第1項第1号に掲げる時間区分で使用料を定める施設については当該時間区分で4区分まで、同項第2号及び第3号に掲げる1時間単位で使用料を定める施設については8時間まで仮予約を行うことができる。

(1) 規則別表第3の備考第5項に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて使用しようとする場合

(仮予約の受付期間)

第6条 仮予約を行うことができる期間は、対象施設に係る受付開始日(規則第4条に定める使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日とする。)から、当該対象施設を使用しようとする日の15日前の日までの期間とする。

(抽選)

第7条 前条の規定にかかわらず、仮予約を行うことができるものを抽選により決定する対象施設については、利用者は、当該対象施設を使用しようとする日の4月前の日の属する月の10日から19日までの間に、システムを用いて当該抽選に係る申請を行わなければならない。

2 前項の抽選を行う日は、対象施設の使用に係る日の4月前の日の属する月の20日とする。

3 市長は、第1項の抽選に当選したものに対し、システムを用いて、その旨を知らせるものとする。

4 前項の規定による当選通知を受けた利用者については、当該当選通知を受けた日に仮予約を行ったものとみなして、この要綱の規定を適用する。

(仮予約の変更及び取下げ)

第8条 仮予約を行った利用者は、当該仮予約を変更することができない。

2 仮予約を行った利用者は、システムを用いて当該仮予約の取下げの申請を行うことができる。ただし、使用料の支払が行われた仮予約は、システムを用いて取下げを行うことができない。

3 前項本文の規定により仮予約の取下げの申請を行うことができる期間は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内とする。
(使用料の支払い等)
第9条 仮予約を行った利用者は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内に、センターに来館して、その使用料を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定により仮予約を行ったものとみなされる利用者は、当該仮予約に係る抽選日から当該抽選日の属する月の末日までにセンターに来館して、その使用料を支払わなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定に規定する期間内に使用料の支払いが行われないときは、仮予約が取り下げられたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による使用料の支払いについては、システムを用いたクレジットカードによる決済又は口座振込み若しくは口座振替を行うことにより、これに代えることができる。

(使用許可書の交付等)

第10条 市長は、本予約をしたときは、使用許可書を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。

(本予約の変更、取下げ等)

第11条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。

2 利用者は、本予約を変更又は取り下げようとするときは、規則第10条又は第15条に定めるところにより申請しなければならない。この場合において、市長は、規則第10条の規定により本予約の変更を承認したときは、当該変更後の使用許可書を電子データによりシステムを用いて利用者に交付することができる。

 (仮予約及び本予約に係る利用者の確認)

第12条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

 (委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定については令和5年3月23日施行とし、第7条の規定については令和5年6月10日施行とする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月10日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課

電話番号:072-228-7159

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで