このページの先頭です

本文ここから

堺市消費者啓発員要綱

更新日:2022年1月4日

(設置)
第1条 地域における消費者教育及び啓発活動を活性化し、消費者被害の未然防止及び拡大防止を図るため、本市に消費者啓発員(以下「啓発員」という。)を置く。
(資格要件)
第2条 啓発員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が依頼するものとする。
(1) 大阪府消費生活センターが所管する消費のサポーター事業実施要領(平成27年制定)に基づく登録者であること。
(2) 本市の区域内に住所を有すること。
(3) 堺市立消費生活センター(以下「センター」という。)が実施する実務研修を修了していること。
(業務)
第3条 啓発員は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行うものとする。
(1) 消費生活に関する講座、講演会等の講師
(2) 消費者向け印刷物の配布又は展示物の説明
(3) 前2号に掲げるもののほか、消費生活に関する教育及び啓発活動
2 啓発員は、業務を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自己の営業活動に関する宣伝又は勧誘を行うこと。
(2) 他者の営業活動を不当に妨害すること。
(3) 金品等の供与を受けること(第6条に定める謝礼を除く。)。
(4) 業務を通じて知り得た個人情報を第三者に漏らすこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、啓発員として信用を失うようなこと。
3 業務を終了した啓発員は、業務の内容、状況等について報告書(別記様式)を作成し、実施後10日以内に市長に提出しなければならない。
(依頼期間)
第4条 啓発員の依頼期間は、依頼の日から当該年度の3月31日までとする。
(依頼の取消し)
第5条 市長は、啓発員が次の各号のいずれかに該当するときは、その依頼を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する資格要件を有しなくなったとき。
(2) 第3条第1項に規定する業務の遂行ができなくなったとき。
(3) 辞退の申出があったとき。
(4) 第3条第2項に掲げる行為を行った場合で、市長が啓発員として不適当と認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が啓発員として不適当であると認めたとき。
(謝礼)
第6条 市長は、センターの派遣により啓発員が業務を行った場合は、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
2 市長は、第2条第1号及び第2号の要件を満たす者が、同条第3号に規定する実務研修を受講した場合は、前項の規定に準じて謝礼を支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7908

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

本文ここまで