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堺市LED防犯灯更新補助金要綱

更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日制定

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市LED防犯灯更新補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、蛍光灯型等の防犯灯よりも耐久性に優れるLED防犯灯へ更新することで、夜間に安心して通行できる住環境の整備と、維持管理を行う自治会等の負担軽減、機器のLED化により環境負荷の低減を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、小学校区(以下「校区」という。)内住民の自治会の連合組織である校区自治連合会及び校区自治連合会が運営に関与する団体とする。
(2)補助対象事業は、毎年4月1日から翌年3月31日までに実施する事業で、既に設置している蛍光灯型等の防犯灯からLED防犯灯への更新事業とする。ただし、故障・破損等により緊急を要する場合は、8の規定による補助金の交付決定前に実施した事業についても補助の対象とすることができる。
(3)補助対象となる防犯灯は、次の要件をすべて満たすものとする。
 1 LED防犯灯であること。
 2 電気事業者の供給約款の契約種別において、公衆街路灯(A)であること。
 3 市内各地区に設置されている防犯灯であること。ただし、地区外に設置されている防犯灯であっても、他市の補助制度の対象ではなく、本市域を照らしており、本市民の生活安全上必要と認められるものは含む。
(4)補助対象経費は、既に設置している蛍光灯型等の防犯灯からLED防犯灯への更新に要する費用のうち、次に定める費用とする。
 1 照明器具一式費用
 2 取替工事費
 3 各種申請手数料
 4 その他区長が必要と認める費用 
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とする。ただし、1灯につき30,000円を限度とする。
6 補助金の交付の申請
補助事業者は、堺市LED防犯灯更新補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
1 役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
2 堺市LED防犯灯更新補助金収支予算書(様式第3号)
3 前各号に掲げるものを除くほか、区長が指示する書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ区長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定
区長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市LED防犯灯更新補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付の申請をした補助事業者に通知するものとする。
9 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、年度途中においてLED防犯灯更新計画に変更が生じた場合は、堺市LED防犯灯更新補助金変更交付申請書(様式第5号)に、必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
(2)変更交付申請に当たっては、6の規定を準用する。
10 補助金の変更交付決定の通知
区長は、9(1)の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更する必要があると認めるときは、堺市LED防犯灯更新補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助金の変更交付申請をした補助事業者に通知するものとする。
11 交付申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。

12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市LED防犯灯更新補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に区長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付決定までに既に補助事業が完了していた場合は、補助金の交付の決定を受けた日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1 堺市LED防犯灯更新補助金収支決算書(様式第8号)
2 堺市LED防犯灯更新一覧表(様式第9号)
3 蛍光灯型等防犯灯からLED防犯灯に更新したことがわかる書類
4 補助対象経費に係るすべての支払領収書又は請求書等請求内容のわかる書類の写し(請求書等の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払領収書の写しを提出するものとする。)
5 前各号に掲げるものを除くほか、区長が指示する書類
13 補助金の額の確定通知
区長は、堺市LED防犯灯更新補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
(1)補助金は、13の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、区長は補助事業の円滑な遂行のため必要があると認めるときは、8の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市LED防犯灯更新補助金交付請求書(様式第11号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。また、補助事業の変更交付決定を行った場合も同様とする。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市LED防犯灯更新補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。また、補助事業の変更交付決定を行った場合も同様とする。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市LED防犯灯更新補助金精算書(様式第12号)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、(4)により堺市LED防犯灯更新補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金をすでに交付されているときは、堺市LED防犯灯更新補助金返納・返還命令通知書(様式第13号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
15 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、区長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和9年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、15の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する日後も、なおその効力を有する。

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