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堺市社会福祉審議会要綱

更新日:2023年5月11日

(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法 (昭和26年法律第45号。以下「法」という。) 、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び堺市社会福祉審議会条例 (平成12年条例第13号)に定めるもののほか、堺市社会福祉審議会 (以下「審議会」という。) について必要な事項を定める。
(臨時委員の名称)
第2条 臨時委員は、専門委員と称す。
(会議の公開)
第3条 審議会及び専門分科会の会議は、公開する。ただし、出席委員の過半数が同意する場合は、これを公開しないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、民生委員審査専門分科会及び審査部会(専門分科会に設けるものをいう。)の会議は、公開しない。
3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第4条 委員 (専門委員を含む。) は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年6月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月24日から施行する。

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ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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