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堺市人権施策推進本部要綱

更新日:2024年4月1日

(設置)
第1条 人権擁護宣言都市にふさわしいまちづくりを推進するに当たり、人権施策推進事業を総合的かつ効果的に行うため、本市に堺市人権施策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本市の人権施策に関する基本的事項に関すること。
(2) 本市の各部局の行う人権施策推進事業についての連絡及び調整に関すること。
(3) 堺市人権教育推進協議会との連絡及び調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長、教育長、上下水道局長及び技監の職にある者を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。
(常任委員会)
第6条 本部の所掌事務を検討し、及び調整するため、本部に常任委員会を置く。
2 常任委員会は、委員長及び委員で組織する。
3 委員長は市民人権局を担任する副市長の職にある者を、委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 常任委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(幹事会)
第7条 常任委員会にその円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、常任幹事及び幹事で組織し、それぞれ別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事会の会議は、常任幹事会議及び幹事会議とし、それぞれ必要に応じて幹事長が招集し、幹事長はこれらの議長となる。
4 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が指名する常任幹事又は幹事がその職務を代理する。
(教育部会)
第8条 常任委員会に教育委員会が所掌する事務に係る人権施策を推進するため、教育部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員で組織し、それぞれ別表第4に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
5 部会の庶務は、人権教育課において行う。
(資料の送付)
第9条 本部の所掌事務に関連する所管部長は、当該事務事業に係る関係資料を作成し、又は収集したときは、速やかに当該資料をダイバーシティ推進部長に送付するものとする。
(関係者の出席)
第10条 本部長(常任委員会にあっては委員長、幹事会にあっては幹事長、教育部会にあっては部会長)は、必要と認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 本部(常任委員会及び幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、ダイバーシティ企画課において行う。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
中略
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長公室長
政策調整監
危機管理監
ICTイノベーション推進監
泉北ニューデザイン推進監
総務局長
財政局長
市民人権局長
ダイバーシティ推進監
文化観光局長
環境局長
健康福祉局長
保健医療担当局長
子ども青少年局長
産業振興局長
建築都市局長
建設局長
堺区長
中区長
東区長
西区長
南区長
北区長
美原区長
消防局長
上下水道局次長
教育次長
教育監
人事委員会事務局長
議会局長
別表第2(第6条関係)
広報戦略部長
政策企画部長
危機管理室長
ICTイノベーション推進室長
泉北ニューデザイン推進室長
行政部長
人事部長
財政部長
市民生活部長
ダイバーシティ推進部長
文化国際部長
カーボンニュートラル推進部長
生活福祉部長
長寿社会部長
障害福祉部長
健康部長
子ども青少年育成部長
産業戦略部長
都市計画部長
土木部長
区役所(区長会議において、一の年
度ごとに全ての区役所を代表するも
のとして決定されたものに限る。)副
区長
消防局総務部長
サービス推進部長
学校教育部長
議会局次長
別表第3(第7条関係)
幹事長 ダイバーシティ推進部長
常任幹事
広報課長
計画推進担当課長
危機管理課長
行政経営課長
ICT政策担当課長
企画推進担当課長
人事課参事(人材開発担当)
資金課長
生涯学習課長
ダイバーシティ企画課長
人権推進課長
国際課長
環境政策課長
健康福祉総務課長
長寿支援課長
障害施策推進課長
健康医療政策課長
子ども家庭課長
雇用推進課長
建築都市総務課長
建設総務課長
区役所(区長会議において、一の年
度ごとに全ての区役所を代表するも
のとして決定されたものに限る。)企
画総務課長(西、南区役所にあっては、
総務課長)
消防局総務課長
事業サポート課長
生徒指導課長
人権教育課長
選挙管理委員会事務局次長
人事委員会事務局次長
議会局政策総務課長
幹事
秘書課参事(総務・渉外担当)
市政情報課長
総務課長
区政推進課長
生活援護管理課長
子ども企画課長
子ども育成課長
地域産業課長
別表第4(第8条関係)
部会長  学校教育部部理事(人権教育・学校調整担当)
副部会長 人権教育課長
部会員  教育委員会事務局総務課長
教職員企画課長
学校保健体育課長
生徒指導課長
企画相談課長
能力開発課長
地域教育振興課長
学務課長
中央図書館総務課長

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市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課

電話番号:072-228-7159

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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