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支援学級・支援学校に在籍する肢体不自由児童生徒の行事参加車両借上げ等実施要項

更新日:2024年4月16日

1.趣旨
特別支援教育研究協議会主催の支援学級合同行事や連合音楽会・連合運動会、校外学習及び宿泊活動に、小中学校支援学級・支援学校在籍の車いすや補装具等を使用する児童生徒が、安全に安心して参加できるよう、車両の借上げや差額の補助を行う。
2.対象児童生徒
小中学校の支援学級、支援学校に在籍する車いすや補装具等を使用し、公共交通機関の利用が著しく困難な状態であると認められる児童生徒
3.対象行事及び利用可能回数
本事業の対象となる行事及び利用可能回数は、次のとおりとする。

         対象行事                利用可能回数
(1)

堺市特別支援教育研究協議会行事

[ 小中支援学校 ]

対象児童生徒の参加日 1日

(2)

連合運動会[ 小学校 ]

対象児童生徒の参加日 1日

(3)

連合音楽会[ 小中学校 ]

対象児童生徒の参加日 1日

(4)

校外学習及び宿泊活動

(現地への移動及び現地での学習活動)
[ 小中支援学校 ]

対象児童生徒1人につき

・校外学習は年間2回
・宿泊活動は年間1回

(同一学年に対象児童生徒が複数在籍している場合、1行事について1回と数える)

4.利用車両及び申請手続きについて
中型タクシー、リフト付きタクシー
[対象児童生徒]
・中型タクシー
車いすや補装具等を使用し、公共交通機関の利用が著しく困難な状態の児童生徒
・リフト付きタクシー
電動車いす等を常時使用する自立歩行ができない児童生徒
[対象行事]
3.対象行事(1)~(4)
[申請方法】
(1) 車両借上げが必要な小中学校、支援学校(以下「学校」という。)の校長は、実施日の30日前までに、「支援学級・支援学校に在籍する肢体不自由児童生徒の行事参加車両借上げ等申請書」(以下「申請書」という。)【様式1】及び配車予定事業者(以下「事業者」という。)による見積書(15万円以下の場合は1者のみで可、車両借上げ・高速道路料金・駐車場料金等、行程に係る全額)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出する。見積書は、時間距離併用制運賃、時間制運賃、貸切料金のうち金額が最も低いものに限る。
(2) 学校は、委員会の承諾(決定通知)後、事業者に発注する。
(3) 学校は、車両利用後、速やかに「支援学級・支援学校に在籍する肢体不自由児童生徒の行事参加車両借上げ等実施報告書」(以下「実施報告書」という。)【様式2】と請求書を委員会に提出する。
(4) 車両借上げ料の支出は、委員会において行う。
(5) 対象児童生徒の欠席等により、車両の利用を中止する場合は、学校は直ちに事業者と委員会に連絡する。
リフト付きバス
[対象児童生徒]
電動車いす等を常時使用する自立歩行ができない児童生徒
[対象行事]
校外学習及び宿泊活動(3.対象事業(4))
[申請方法]
(1)車両借上げが必要な学校の校長は、実施日の30日前までに、「申請書」【様式1】及び通常バスとリフト付きバスの経費の差額のみを記載した「差額見積書」【様式3】を委員会に提出する。
(2)学校は、委員会の承諾(決定通知)後、事業者に発注する。
(3)学校は、車両利用後、速やかに「実施報告書」【様式2】と請求書を委員会に提出する。
(4)差額補助の支出は、委員会において行う。
(5)対象児童生徒の欠席等により、車両の利用を中止する場合は、学校は直ちに配車予定事業者と委員会に連絡する。
5.利用の決定
委員会は、「申請書」をもとに対象児童生徒の障害の状況を判断の上、予算の範囲内で利用の可否を決定する。
6.留意事項
・3.対象行事のうち(1)~(3)の場合については、学校と会場の往復を対象とし、行事参加中など待ち時間の料金は、支払いの対象とはしない。
・3.対象行事(4)のうち校外学習(泊を伴わないもの)については全ての行程を対象とする。
・全てのキャンセル料は、支払いの対象としない。
7.その他
この要項に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は学校教育部長が定める。
8.施行期日
平成30年4月1日から施行する。
平成31年4月1日から一部改正する。
令和3年4月1日から一部改正する。
令和4年4月1日から一部改正する。
令和5年4月1日から一部改正する。
令和6年4月1日から一部改正する。

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