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堺市立学校職員の大学院修学休業の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員(教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師に限る。)(以下単に「職員」という。)が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条に規定する大学院修学休業(以下「休業」という。)をするために必要な事項を定める。
(対象となる職員)
第2条 休業の対象となる職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下この条において「免許法」という。)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状(以下これらを単に「専修免許状」という。)の取得を目的としていること。
(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
(4) 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者又は初任者研修を受けている者でないこと。
(5) 許可を受けようとする休業期間の満了日の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第2条に規定する定年退職日をいう。)が到来しないこと。
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3第1項の規定により勤務する者でないこと。
(7) 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された者でないこと。
(対象となる大学院の課程等)
第3条 休業の対象となる大学院の課程等(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院の課程等をいう。以下同じ。)は、専修免許状を取得するための課程が履修可能な大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当すると教育長が認める大学院の課程とする。
(休業の期間)
第4条 休業の期間は、年度を単位とした3年以内の連続する一の期間とする。
(休業の内定)
第5条 休業をしようとする職員は、大学院の課程等の選考を受ける日の1カ月前の日までに、休業の内定について、所属する学校(教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)をいう。)の校長(准校長及び園長を含む。以下同じ。)を経由して教育長に申請しなければならない。
2 校長は、前項の規定による申請があったときは、所管部長が別に定める事項について意見を付さなければならない。
3 教育長は、第1項の申請があったときは、当該申請が休業の趣旨に合致すること及び学校運営に支障がないことを考慮して、休業の内定の可否について決定し、その旨を、校長を経由して当該申請をした職員に通知するものとする。
(休業の許可)
第6条 前条第3項の規定により休業の内定を可とする通知を受けた職員は、休業をしようとする日の1カ月前の日までに、休業の許可について、校長を経由して教育長に申請しなければならない。
2 前項に規定する職員が、前条第3項の内定を辞退しようとするときは、校長を経由して教育長に申し出なければならない。
3 休業の許可は、休業許可書を交付して行う。
(休業の効果)
第7条 休業をしている職員は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休業をしている期間については、給与を支給しない。
(休業の許可の失効等)
第8条 休業の許可は、休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたときは、その効力を失う。
2 教育長は、休業をしている職員が、次のいずれかに該当するときは、当該休業の許可を取り消すものとする。
(1) 当該休業の許可に係る大学院の課程等を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、当該許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 専修免許状を取得するのに必要とする単位を休業の期間内に修得することが困難となったとき。
3 前項の取消しは、休業許可取消通知書を交付して行う。
(報告義務)
第9条 休業中の職員は、教育長が必要と認めるときは、大学院の課程等の履修状況等について、報告しなければならない。
2 休業期間の満了により職務に復帰した職員は、速やかに専修免許状の交付を申請し、専修免許状の交付を受けた後、所管部長が別に定めるところにより教育長に報告をしなければならない。
(給料月額の調整)
第10条 次のいずれかに該当する職員については、当該職員の帰責性の程度等を勘案し、職務に復帰する際に給与月額の調整を行わない等の措置をとることがある。
(1) 第8条第1項の規定により休業の許可がその効力を失ったこと。
(2) 第8条第2項の規定により休業の許可を取り消されたこと。
(3) 専修免許状を取得するのに必要とする単位を休業の期間内に修得することができなかったこと。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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