堺市教育委員会職員自己申告制度実施に伴う細目
更新日:2024年4月22日
1 堺市教育委員会職員自己申告制度実施要綱(平成8年制定)第2条第1号アの総務部長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) 図書館及び青少年教育関係施設の各同種施設間の異動
(2) 組織の変更等により所属課若しくは係の名称が変更し、又は他課への異動にかかわらず職務内容が同一である場合
2 堺市教育委員会職員自己申告制度実施要綱第2条第2号アの総務部長が定める職種は、司書、学芸員及びその他技術職(一般行政職)とする。
3 堺市教育委員会職員自己申告制度実施要綱第3条に規定する自己申告書の様式については、別記様式のとおりとする。
附則
この細目は、平成8年11月1日から施行する。
附則
この細目は、平成14年11月1日から施行する。
附則
この細目は、平成18年12月19日から施行する。
附則
この細目は、平成19年11月26日から施行する。
附則
この細目は、平成26年11月21日から施行する。
附則
この細目は、平成30年11月1日から施行する。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
教育委員会事務局 総務部 総務課
電話番号:072-228-7435
ファクス:072-228-7890
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館10階
このページの作成担当にメールを送る