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堺市教育委員会建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱

更新日:2024年4月30日

(設置)
第1条 教育委員会事務局内の各課(課に相当する組織を含む。以下単に「各課」という。)及び教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)が発注する建設工事等(工事に係る設計、測量等の委託業務並びに施設及び設備の修繕業務を含む。以下「工事等」という。)に係る少額随意契約に関する事務の適正な執行を図るため、堺市教育委員会建設工事等に係る少額随意契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において、「少額随意契約」とは、随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)第2条の規定により随意契約によることができる契約をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、工事等に係る少額随意契約における次に掲げる事項を所掌する。
(1) 随意契約として発注することの妥当性に関すること。
(2) 随意契約の見積人の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、随意契約に関する適正な事務の執行を確保するために必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は総務部長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者及び指定検査員(堺市請負工事検査規程(平成5年庁達第1号)第2条第2項の規定により指名された者をいう。)のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、委員会を招集する暇がない場合において、議案が軽易であると認めるときは、委員会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(付議手続等)
第9条 各課の長(以下「各課長」という。)は、少額随意契約に当たるとして随意契約により工事等を請け負わせようとするときは、別に定める様式に必要な資料を添付して、これらを委員長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各課長は、建築工事積算基準、土木工事積算基準等に基づき発注する予定価格が300,000円を超えない工事等に係る随意契約については、契約締結後、次の委員会において報告し、その承認を得れば足りるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、各課長は、堺市建設工事等における随意契約のガイドライン(平成16年策定)に定める緊急を要するため競争入札に付す時間的余裕がない場合に該当するときは、契約を締結しようとする際、委員長へその旨を連絡し、その承認を得れば足りるものとする。ただし、委員長が終日不在の時は、副委員長及び委員のうちいずれか2人へ連絡し承認を得れば足りるものとする 。これらの場合において、当該課長は、契約締結後、次の委員会において報告しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、学校施設課長は、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)第15条第1項第8号カの規定により学校(園)長が専決処理により随意契約を締結した場合においては、当該学校(園)長の報告に基づき、当該契約の内容を次の委員会において報告し、その承認を得れば足りるものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年6月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学校保健体育課参事(事務管理担当)
地域教育振興課長
学校給食課長
学校施設課長

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