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堺市調査書誤記載検証委員会開催要綱

更新日:2024年4月22日

令和4 年5月27日制定

1 目的
大阪府公立高等学校入学者選抜調査書(以下「調査書」という。)の誤記載が複数年発生した事案(以下「調査書誤記載事案」という。)について、原因究明及び再発防止策並びに組織運営等の検証を行うに当たり、有識者、市民等から広く意見を聴取するため、堺市調査書誤記載検証委員会(以下「検証委員会」という。)を開催する。
2 意見を聴取する事項
(1)調査書誤記載事案に係る原因究明及び再発防止策に関する事項
(2) 調査書誤記載事案に関する教育委員会の組織運営等に関する事項
3 構成
検証委員会は、次に掲げる者のうち、教育長が依頼する5人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1)学識経験を有する者
(2)学校長の経験を有する者
(3)堺市PTA協議会から選出された者
(4)前3号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者
4 座長
(1)検証委員会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2)検証委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3)座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
5 関係者の出席
教育長は、必要があると認めるときは、検証委員会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の公開等
(1)会議は、公開するものとする。
(2)会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の規定を準用する。
7 会議録
教育長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会議に出席した構成員の氏名
(3)会議の内容
(4)前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
8 開催期間
令和4年6月1日から令和4年9月30日までの間とする。
9 庶務
検証委員会の庶務は、教育委員会事務局総務課において行う。

このページの作成担当

教育委員会事務局 総務部 総務課

電話番号:072-228-7435

ファクス:072-228-7890

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館10階

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