このページの先頭です

本文ここから

堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

1補助金の名称
補助金の名称は、堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金(以下「補助金」という。)とする。
2補助金の目的
補助金は、堺市重度障害者歯科診療所(以下「診療所」という。)の管理運営に係る経費を助成することにより、重度障害者等の歯科診療の充実に資することを目的とする。
3堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4補助事業等
(1)補助対象者は、一般社団法人堺市歯科医師会とする。
(2)補助対象事業は、診療所の管理運営とする。
(3)補助対象経費は、診療所の管理運営に係る全ての経費(以下「管理運営経費」という。)とする。ただし、減価償却費は、含まないものとする。
5補助金の額
補助金の額は、管理運営経費から診療報酬等の収入を差し引いた額を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年4月30日までに、市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1)役員情報届出書(規則様式第1号の2)
(2)事業計画書(規則様式第2号)
(3)収支予算書(規則様式第3号)
(4)前年度決算書((1)の期限までに提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
(5)その他市長が、必要と認める書類
7補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分(それぞれの配分額のいずれか少ない方の額の20パーセント以内の変更を除く。)又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、交付の申請を取り下げることができる。
9事情変更による交付決定の変更
(1)申請者は、交付決定の通知を受けた後、何らかの事情により交付決定の変更が必要となった場合は、堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金変更交付申請書(様式第1号)に、変更しなければならない理由を付し、変更後の事業計画書及び収支予算書並びに堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)の写しを添えて、市長に速やかに提出しなければならない。
(2)市長は、堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金変更交付申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付の変更をすべきものと認めたときは、補助金の交付の変更を決定するものとし、申請者に対し、堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
10実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)事業実施報告書(規則様式第7号)
(2)収支決算書(規則様式第8号)((1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
(3)その他市長が必要と認める書類
11補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により、年4回に分けて交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、堺市補助金交付決定通知書に記載する補助金の交付月の15日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
12財産の処分の制限
補助事業者は、次の不動産又は財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(1)診療所の本体建築物
(2)診療所の什器備品(購入価格10万円以上の物)
13消費税
(1)補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに、市長に報告しなければならない。
(2)市長は、(1)により報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
14帳簿の整備保存等
(1)補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(2)補助事業完了後においても、市長は必要と認めるときは補助事業者の協力を得て調査することができる。
15委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成20年3月10日から施行する。
(この要綱の失効)
2この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

様式第1号(堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金変更交付申請書)(PDF:64KB)

様式第2号(堺市重度障害者歯科診療所管理運営補助金変更交付決定通知書)(PDF:159KB)


様式第3号(消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書)(PDF:66KB)


PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで