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堺市有料老人ホーム立入検査実施要領

更新日:2022年12月23日

(趣旨)

第1条 この要領は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第1項及び介護保険法(平成9年法律第31号。以下「介護法」という。)第8条に規定する本市内に設置されている住宅型有料老人ホーム及び介護型有料老人ホーム(以下「特定施設」という。)に対し、本市が実施する立入検査について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 立入検査は法及び堺市有料老人ホーム設置運営指導指針(以下「指導指針」という。)その他福祉関係諸法に対する実施状況について個別的に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、有料老人ホームの適正な運営及びサービスの質の確保並びに入居者保護を図ることを目的とする。
(立入検査の形態)
第3条 立入検査の形態は、次のとおりとする。
 1 定期立入検査
 既存の有料老人ホームに対し、計画的に行う。
 2 定期(特定施設指定更新)立入検査
 既存の有料老人ホームで介護法第70条の2第1項に規定する特定施設の指定更新申請が提出された施設に対し行う。
 3 新規立入検査
 堺市老人福祉法施行細則第16条第1項(平成8年4月1日規則第63号)により有料老人ホー
 ム設置届出書が提出された有料老人ホームに対し行う。
 4 新規(特定施設新規指定)立入検査
 既存の有料老人ホームで介護法第70条第1項に規定する特定施設の指定を新規に受けた施設に対し行う。
 5 特別立入検査
 次のいずれかに該当する施設に対し、随時、実地検査を行う。

  1.  有料老人ホームの運営及びサービス等に関する通報、苦情等があった場合において、その内容が当該施設の入居者の処遇に関し不当な行為に該当するおそれがあるとき、当該施設の運営に関し入居者の利害を害する行為に該当するおそれがあるとき、その他入居者保護のために必要があるとき。

  2.  定期立入検査又は新規立入検査の指導によっても改善の措置が認められないとき。

(立入検査の実施計画)
第4条 立入検査の実施に当たっては、効率的かつ効果的に行うことができるよう、対象施設、実施時期、検査事項、検査班の編成等を含む実施計画を毎年度定めるものとする。ただし、重大な問題等の発生により必要があると認められる場合は、計画に関らず適宜立入検査を実施する。
(立入検査の実施方法)
第5条 立入検査の実施方法は、次のとおりとする。
 1 検査通知
 立入検査対象となる有料老人ホームの設置者に対し、別紙様式第1号の有料老人ホーム立入検査実施通知書により通知するものとする。
 2 検査実施方法
 立入検査は、指導指針等に基づき、施設及び設備の状況並びに運営に関する関係書類等を確認するとともに、必要に応じ、関係者に面談する方式により行う。
なお、立入検査は2人以上の検査班を編成して実施する。
 3 検査結果通知
 立入検査の結果については、当該有料老人ホームの設置者に対し、別紙様式第2号の有料老人ホーム立入検査結果通知書(以下「結果通知書」という。)により行うものとする。
 4 改善報告書の提出
 結果通知書において改善すべき事項を指摘した場合は、当該有料老人ホームの設置者に対し、別紙様式第3号の有料老人ホーム立入検査結果に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、有料老人ホーム立入検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は令和元年7月1日から施行する。
附 則
この要領は令和2年11月1日から施行する。
附 則
この要領は令和4年12月15日から施行する。

 

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