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無料低額宿泊所に対する指導要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、無料低額宿泊所の適正な事業運営を図るため、市長が社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第70条の規定に基づく検査等を行うに当たり、必要な事項を定める。
(指導検査方法等)
第2条 指導検査は、「一般検査」及び「特別検査」とし、別表に規定する堺市無料低額宿泊所指導検査事項について、関係書類を閲覧するとともに、関係者から聴き取りを行い、効果的な検査を実施するものとする。
2 一般検査は、原則として全ての無料低額宿泊所に対し、定期的に実地検査を行うなど、計画的に実施するものとし、実地検査を行わない年度においては、適宜、書面による検査を実施するものとする。
3 特別検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行い、改善が図られるまで重点的かつ継続的に特別検査を実施するものとする。
(1) 事業運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 条例に定める最低基準に違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(3) 指導検査における問題点の是正改善がみられないとき。
(4) 正当な理由がなく、一般検査を拒否したとき。
4 一般検査の実施に当たっては、実施計画を策定し、計画的に実施する。この場合において、一般検査の実施には、前年度の検査の結果等を勘案して当該年度の重点事項を定め、その効果的実施について十分留意するものとする。
(指導検査後の措置)
第3条 指導検査終了後において、施設長等関係職員の出席を求め、指導検査の結果及び改善を要すると認められた事項につき講評及び指導を行った上で、後日、文書により改善指示事項の通知を行うものとする。
2 文書での改善指示事項に関して、期限を付して具体的改善措置状況を示す資料の提出を求めるものとする。この場合において必要と認めるときは、実地においてその改善状況を確認するものとする。
3 第1項の規定に基づき、文書により指示を行った事項について、改善措置が講じられない場合は、個々の内容に応じ、法第71条の規定による改善命令等所要の措置を講ずるものとする。
(委任)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は生活援護管理課長が定める。
附則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。

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健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

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