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堺市上下水道局内部統制基本要綱

更新日:2024年4月30日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)における業務の有効性、効率性及び経済性を確保するとともに、法令等を遵守した適正な事務執行を組織的かつ自律的に推進し、もって局の所管する事業に対する信頼を確保し、かつ、企業価値の向上を図ることを目的に実施する内部統制に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「内部統制」とは、業務執行上のリスク(適正な業務の実施を阻害する危険(業務遂行上のものに限る。)であって、事前に発生を予想しうるものをいう。)を低減することを目的とするプロセスで、次に掲げる目的が達成されているとの合理的な保証を得るため、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって組織的かつ自律的に遂行されるものをいう。
(1) 業務の有効性、効率性及び経済性の確保
(2) 財務報告の信頼性の確保
(3) 法令等の遵守
(4) 資産の保全
2 この要綱において「課等」とは、堺市上下水道局事務分掌規程(昭和40年水道事業所管理規程第2号)第2条に掲げる課及びこれに準ずる組織(経営企画室にあっては室)をいう。
(最高内部統制責任者)
第3条 局における内部統制の円滑な実施を図るため、局に最高内部統制責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。
2 最高責任者は、上下水道局長をもって充てる。
3 最高責任者は、局における内部統制の円滑な実施を図るために遵守すべき事項その他必要な事項に係る指針(以下「内部統制指針」という。)を定めるものとする。
(総括内部統制責任者)
第4条 局における内部統制の円滑な実施を図るため、局に総括内部統制責任者を置く。
2 総括内部統制責任者は、上下水道局次長(企業経営担当)及び上下水道局次長(技術監理担当)をもって充てる。
3 総括内部統制責任者は、最高責任者の命を受けて、局における内部統制の推進に関する事務の総括を行うとともに、内部統制指針に従い内部統制の推進に関する事務を処理しなければならない。
(分任内部統制責任者等)
第5条 内部統制の円滑な実施を図るため、分任内部統制責任者及び内部統制総括員を置く。
2 分任内部統制責任者は各部長(経営企画室長を含む。)及びサービス推進部部理事(業務管理担当)をもって充て、内部統制総括員は事業サポート課長をもって充てる。
3 分任内部統制責任者は、最高責任者及び総括内部統制責任者の命を受けて、自らの所管事務に係る内部統制に関する事務を処理しなければならない。
4 内部統制総括員は、最高責任者及び総括内部統制責任者の命を受けて、局における内部統制に関する事務の総合調整を行うとともに、内部統制指針及びこれに基づき整備した体制について、第2条第1項各号に規定する目的が達成されているかどうかの観点から評価を行わなければならない。
(内部統制員)
第6条 内部統制の円滑な実施を図るため、課等に内部統制員を置く。
2 内部統制員は、最高責任者、総括内部統制責任者又は分任内部統制責任者の指揮監督の下にある課等の長(担当課長及び参事を含む。)をもって充てる。
3 内部統制員は、最高責任者、総括内部統制責任者又は分任内部統制責任者の命を受けて、自らの所管事務に係る内部統制に関する事務を処理しなければならない。
4 内部統制員は、第2条の業務執行上のリスクに対する具体的取組を推進するため、その所管する事務に関して、課等に内部統制推進会議を設置しなければならない。ただし、課内における会議を活用して取組を実施する場合は、この限りでない。
(内部統制連絡会議)
第7条 局における内部統制に関する連絡調整及び情報共有を図るため、堺市上下水道局内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、最高責任者、総括内部統制責任者、分任内部統制責任者及び内部統制総括員で組織する。
3 連絡会議は、最高責任者が招集し、主宰する。
4 連絡会議は、議事に関係ある者のみを招集して行うことができる。
5 連絡会議は、原則として1年に1回以上開催するものとする。
6 連絡会議の庶務は、事業サポート課において処理するものとする。
(対策チーム)
第8条 最高責任者は、不祥事防止の徹底を図り、不祥事の発生による市民からの信用失墜及び市政の停滞を防ぐため、不祥事案の発生時に速やかにその要因を分析し、再発防止に取り組むことを目的として、対策チームを置くことができる。
2 対策チームにおいて取組の対象とする不祥事案は次の各号に掲げる事案とし、原則として報道提供を行うものを対象とする。
(1) 市民の生命・財産に重大な影響を及ぼす事案
(2) 市の信用失墜に至る重大な事案
(3) 個人情報漏えいなど報道提供を行った事案
(4) その他市政に重大な影響を及ぼした事案
3 対策チームは、主に次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不祥事案の要因分析・検証に関する事項
(2) 再発防止に係る取組に関する事項
(3) その他不祥事防止策に関し必要な事項
4 対策チームのリーダー及び構成員は、事案ごとに最高責任者が指名する者をもって充てる。
5 最高責任者は、第2項の不祥事案が発生した場合、上下水道局を担当する副市長及び市長に報告しなければならない。対策チームが、当該不祥事案に係る要因分析・検証、再発防止に係る取組をとりまとめた際も同様とする。
(内部統制評価計画等)
第9条 内部統制総括員は、内部統制指針及びこれに基づき整備した体制について評価するため、評価計画を策定し、最高責任者の承認を得なければならない。
2 内部統制総括員は、前項の計画に基づき、毎年度評価を実施し、報告書を作成の上、最高責任者及び連絡会議に対し、報告しなければならない。
(実施状況の報告)
第10条 最高責任者は、少なくとも毎年度1回、内部統制評価の実施状況をとりまとめ、これを市長に報告するものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年8月6日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年5月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月10日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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