堺市上下水道局災害用備蓄水の管理及び配布等に関する基準
更新日:2024年4月4日
堺市上下水道局災害用備蓄水の管理及び配布に関する基準(平成23年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
1 この基準は、堺市上下水道局(以下「局」という。)と大阪広域水道企業団(以下「企業団」という。)が共同製作する災害用備蓄水(以下「製作備蓄水」という。)及び企業団が製作し、局に配備される災害用備蓄水(以下「配備備蓄水」という。)の管理、配布等について、必要な事項を定める。
(備蓄水の管理、配布等の基準)
2 製作備蓄水及び配備備蓄水(以下これらを「備蓄水」という。)の管理、配布等については、次のとおり行う。
(1) 備蓄水は、家原寺配水場災害対策倉庫及び上下水道局本庁舎本管地下1階災害対策倉庫で管理する。
(2) 災害時に避難者に対して迅速に飲料水を配布することを目的として、指定避難所で管理する。
(3) 災害時に区役所へ来られた被災者の飲料水として、区役所で管理する。
(4) 本市の災害及び事故時における救援物資として市民に配布する。
(5) 被災地への支援物資として提供する(被災地に支援を受け入れる体制がある場合に限る。)。
(6) 広報啓発のために活用することを目的として、配布等する(賞味期限満了まで1年未満のものに限る。)。
(事務)
3 この基準に基づく備蓄水の管理、配布等に係る事務は、危機管理・広報広聴担当課長(以下「課長」という。)が総括するものとする。
(出納取扱者及び出納管理者)
4 前項に規定する事務を行わせるため、備蓄水に係る出納取扱者及び出納管理者を置く。この場合において、出納取扱者は経営企画室に属する職員の中から課長が指名する者を、出納管理者は危機管理担当をもって充てる。
(出納等)
5 備蓄水の出納管理は、次のとおり行うものとする。
(1) 出納取扱者は、企業団からの受け入れ、共同製作及び配布等により備蓄水に増減がある場合は、その都度、備蓄水管理簿(様式第1号)により適正に整理し、出納管理者を経て課長に報告するものとする。
(2) 出納取扱者は、毎年度末及び次に掲げる事象が発生したときは、備蓄水管理簿と備蓄数量を照合した上で、出納管理者に報告するものとする。
ア 製作備蓄水が納品されたとき。
イ 配備備蓄水を受け入れたとき。
(3) 出納管理者は、備蓄水管理簿と備蓄数量が一致しないときは、課長へ報告するものとする。
(救援物資等としての配布等)
6 第2項第4及び5の規定により本市の災害時における救援物資として備蓄水を配布する場合又は被災地への支援物資として提供する場合は、賞味期限の近い備蓄水から優先して、必要本数に応じて備蓄水を配布し、又は提供することができる。
(備蓄水の広報啓発による配布等の基準)
7 第2項第6号の規定により配布等できるものは、次に掲げる場合に限る。
(1) 本市が主催する催しであって、全国に向けて本市を広報することを目的として配布するとき。
(2) 局が主催する事業又は行事において配布するとき。
(3) 局が参加する防災訓練において配布するとき。
(4) 各区役所又は校区等が主催する自主防災訓練等において配付するとき。
(5) 区民まつり等において、水道水の啓発用として配布等するとき。
(6) その他課長が認めるとき。
(提供依頼)
8 第7項第6号の規定に基づき備蓄水の提供を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、備蓄水提供依頼書(様式第2号)を課長に提出しなければならない。
(備蓄水配付時の遵守事項等)
9 依頼者は、備蓄水の提供を受けたときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 前項の依頼書に記載した使用目的以外には備蓄水を使用しないこと。
(2) 備蓄水を配付する際には、対象者にボトル缶に記載されている賞味期限までに使用するよう周知すること。
(委任)
10 この基準に定めるもののほか、備蓄水の配布基準について必要な事項は、課長が定める。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
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