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堺市上下水道局工事又は工事関連業務に係る調査基準価格及び最低制限価格の設定に関する要綱

更新日:2024年5月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)において工事又は工事に関連する業務(以下「工事関連業務」という。)の請負を一般競争入札又は指名競争入札に付する場合の、当該入札に係る堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第19条の2第1項に規定する調査基準価格及び規則第20条第1項に規定する最低制限価格の設定について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市工事又は工事関連業務に係る調査基準価格及び最低制限価格の設定に関する要綱(令和2年制定。以下「市要綱」という。) の規定は、局において工事又は工事関連業務の請負を一般競争入札又は指名競争入札に付する場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第1条中「本市」とあるのは「局」と、「堺市契約規則(昭和50年規則第27号」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日) 
1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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