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堺市上下水道局工事請負契約書第25 条第3 項(インフレスライド)運用基準

更新日:2024年4月4日

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ-ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったことによる請負代金額の変更に係る規定(以下「インフレスライド条項」という。)については、以下に定める事項により運用するものとする。
なお、本運用基準に係る取扱いの詳細については、国土交通省直轄工事の運用及び国土交通省発行の「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」(営繕工事版を含む。)を準用するものとする。ただし、様式等、国土交通省の取扱いと異なる内容については、本運用基準を優先するものとする。
1 対象工事
次の全ての条件に該当する工事とする。
(1)残工期が基準日から2月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。(賃金水準、物価水準の変動後単価の基準となる日)
(3)残工期:基準日以降の工期期間とする。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
4 請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。
S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:落札率、Z:市設計金額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。
S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:落札率、Z:市設計金額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛りの変更については考慮するものではない。
(5)スライド協議の請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
5 残工事量の算定
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(3)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(4)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(5)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
(6)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
(1)積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。
(2)基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
7 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
ただし、追加工事等の現場増額分については、適時に契約変更を行うこと。
8 単品スライド条項の併用
本運用基準により請負代金額の変更を実施した後であっても、別に定める「堺市上下水道局工事請負契約書第25条第2項(単品スライド)運用基準」に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
9 請負金額の変更手続き
(1)スライド協議の請求(様式1-1、様式1-2)
ア 発注者又は受注者は、様式1-1又は様式1-2により、スライド協議の請求を行う。
イ 様式1-1には、工事担当課の指示に従い、残工事量及びスライド請求額の根拠となる資料を添付すること。
(2)スライド協議開始日等の通知(様式2)
ア 発注者は、対象となる工事が条件を満たすことを確認した上で、受注者の意見を聴いてスライド協議開始日を定め、様式2により、受注者に通知する。
イ この通知は、請求日から7日以内に行う。
(3)出来形数量の確認
ア 基準日における工事の出来形数量の確認については、「5 残工事量の算定」に基づき、実施する。
イ 発注者は、請求日から14日以内に出来形確認を行う。
(4)スライド協議の開始(様式3-1、様式3-2)
ア 発注者は、確定した残工事量に基づき、変動前残工事及び変動後残工事に係る内訳書を作成し、「4 請負代金額の変更」(2)(3)で示す算定式により、スライド額を算出する。
イ 算出したスライド額を、様式3-1(請負代金額計算書を添付)により、受注者に通知する。
(5)スライド額の確定(様式4)
ア 受注者から、様式4により、スライド額についての承諾を得ることにより、確定する。
イ スライド協議開始日から14日以内に、様式4による承諾が得られない場合は、発注者が通知したスライド額で確定する。
附則
1 この運用基準は、平成26 年4 月1 日から施行し、適用する。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、令和2年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この運用基準の施行の際、改正前の堺市上下水道局工事請負契約書第24 条第3 項(インフレスライド)運用基準の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局工事請負契約書第24 条第3 項(イン
フレスライド)運用基準の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この運用基準の施行の際、改正前の堺市上下水道局工事請負契約書第24 条第3 項(インフレスライド)運用基準の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局工事請負契約書第25 条第3 項(インフレスライド)運用基準の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この運用基準は、令和5年2月28日から施行し、適用する。

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上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

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