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堺市事業系古紙回収協力事業所制度

更新日:2024年4月4日

1 目的 

この制度は、市内の事業者から排出されるリサイクル可能な紙類をリサイクルルートへ誘導するため、古紙の受入れを行う事業者を古紙回収協力事業所(以下「協力事業所」という。)として登録し、その利用を排出事業者に広く周知することにより、ごみの減量化・リサイクルを図ることを目的とする。

2 登録対象者
この制度により登録を受けることができる者は、次の各号に掲げるリサイクル可能な古紙回収品目(以下「回収品目」という。)全ての受入れを行い、かつ、3に規定する登録基準を全て満たすものとする。
【回収品目】
(1) 新聞
(2) ダンボール(防水加工されたものを除く)
(3) 雑誌(カタログ、ノート、パンフレット、書籍などを含む)
(4) OA紙(コピー用紙、コンピューター用紙)
(5) その他の古紙(チラシ、封筒、包装紙、紙袋、紙箱など)
(6) シュレッダー紙
3 登録基準
協力事業所として市長が登録する基準(以下「登録基準」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)大阪府廃棄物再生事業者登録を受けていること。
(2)前号の登録を受けた事業場が、市内に所在すること。
(3)受け入れた古紙が適正にリサイクルされること。
(4)受入れに対応する人員が常駐すること。
(5)生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられていること。
(6)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
4 登録の申請
協力事業所の登録を希望する事業者は、古紙回収協力事業所登録申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)及び大阪府廃棄物再生事業者登録証明書(写し)を登録を受けようとする事業所ごとに市長に提出するものとする。
5 登録
市長は4の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、登録基準を満たしていると認めたときは、協力事業所として登録するとともに、協力事業所に対し、古紙回収協力事業所証(以下「協力事業所証」という。)を交付するものとする。
6 変更等の申請
5の規定により協力事業所証の交付を受けた事業所は所在地等に変更があった場合(登録を辞退する場合を含む。)は、古紙回収協力事業所登録変更等届出書(様式第3号)を遅滞なく市長に提出するものとする。
7 協力事業所の義務
(1)協力事業所は、2に規定する回収品目を受け入れ、適正にリサイクルされるようにしなければならない。
(2)協力事業所は、前号の規定に関する帳簿等を備え、市長の求めに応じ開示しなければならない。
8 登録の取消し
市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、協力事業所の登録を取り消すものとする。
(1)3に規定する登録基準に該当しないと認められるとき。
(2)協力事業所から辞退の届出があったとき。
(3)協力事業所の廃業が確認されたとき。
(4)法令に違反する等、協力事業所として適当でないと市長が認めるとき。
9 協力事業所証の返還
8の規定により協力事業所証の交付を受けた事業所は協力事業所の登録を取り消された場合、協力事業所証を返還しなければならない。
附則
この制度は、平成30年3月1日から施行する。
附則
この制度は、令和3年6月14日から施行する。

附 則

この制度は、令和4年10月5日から施行する。

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電話番号:072-228-7479

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