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堺市風しん抗体検査事業実施要領

更新日:2024年4月10日

1.趣旨
風しんに対する抗体価を検査し、予防接種が必要な方を抽出することにより、風しんの蔓延や先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。
2.実施主体
本事業の実施主体は堺市とする。
3.実施機関
本事業は、保健センターで毎月1回、検査・相談の実施日に実施する。
4.検査項目及び検査材料
検査項目は、風しんウイルスHI抗体価とし、検査材料は血液とする。
5.対象者
堺市に居住する20歳以上の者で、下記の各号の一に該当する者
(1)妊娠を希望する女性
(2)妊娠を希望する女性の同居者
(3)妊娠している女性の同居者
(4)昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
6.風しん抗体検査の申込み
検査希望者は、所定の「血液検査申込書兼結果受渡書」により保健センター所長に申込むものとする。
7.検査実施機関
風しん抗体検査は、受託検査機関において実施する。
8.結果通知
検査日から1週間以降の指定日時に受検者が来所した際、「血液検査結果受渡書」で本人であることを確認のうえ、検査結果票を手渡す。その際、検査結果に対する解説を加え、必要に応じて保健指導を行う。
9.費用
検査手数料については無料とする。
附則
この要領は、平成26年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から実施する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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