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堺市性感染症予防事業実施要領

更新日:2024年4月10日

1.目 的
性感染症は、性的接触により誰もが感染する可能性がある感染症であり、生殖年齢にある男女を中心とした大きな健康問題であるとともに、感染しても無症状であることが多いこと及び母子感染による次世代への影響もあり得ること等の特徴を有することから、公衆衛生対策上、特別な配慮が必要な疾患であるため、市民が受検しやすい検査機会を確保することにより、性感染症の早期発見・早期治療を促進し、二次感染の防止を図ることを目的とする。
2.実施機関
本事業は、保健センターで毎月1回、HIV検査の実施日に実施する。
3.検査項目及び検査材料
検査項目は、梅毒血清反応検査及びクラミジア核酸同定検査とし、検査材料は次のとおりとする。
(1)梅毒血清反応検査
ア 血液
(2)クラミジア核酸同定検査
ア 尿
4.対象者
堺市に居住する者で、下記の各号の一に該当する者
(1)婚姻しようとする者
(2)妊娠した者
(3)妊娠した者が陽性であった場合の夫
(4)HIV検査と同時に受検する者
ただし、上記(1)~(3)については、梅毒血清反応検査のみとする。なお、(2)については、母子保健法に基づく無料検査の受検を勧奨する。
また、上記(4)については、匿名での受検も可能とし、梅毒血清反応検査のみの受検も可能とする。
5.性感染症検査の申込み
受検者は、「血液検査等申込書兼結果受渡書」(以下「申込兼受渡書」という。)に希望項目等を記入のうえ申込むものとする。
6.検査実施機関
梅毒血清反応検査及び、クラミジア核酸同定検査は受注検査機関において実施する。
7.結果通知
検査日から1週間以降の指定日時に受検者が来所した際、「申込兼受渡書」で本人であることを確認のうえ、「検査成績報告書」を手渡す。その際、受検者のプライバシー保護に十分配慮しつつ、検査結果に対する解説を加え、必要に応じて保健指導を行う。
8.費 用
検査手数料については無料とする。(ただし、証明書は発行しない。)
附則
この要領は、昭和55年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成9年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成12年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から実施する。 

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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