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堺市地域自殺対策推進センター設置要領

更新日:2024年4月4日

(設置の目的)
第1条 本市において、保健・福祉・医療・労働・教育・警察等関係機関(以下「市内関係機関」という。)と連携を図りながら、適切な助言や情報提供等を行うとともに、自殺に関する専門的な相談の対応、自殺対策関係者等に対する研修等を行うことにより、地域の状況に応じた自殺対策を総合的かつ効率的に推進し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現をめざすことを目的として、健康福祉局健康部こころの健康センターに堺市地域自殺対策推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業の内容等)
第2条 センターにおいては、本市内において地域の状況に応じた自殺対策が総合的かつ効率的に推進されるよう、次に掲げる事業を実施する。
(1)情報の収集等
地域における自殺の実態把握を行うとともに、自殺対策計画に基づき実施する事業等に関する情報の収集、分析、提供を行う。
(2)市内関係機関の連絡調整
自殺に関する市内関係機関の連絡調整に携わる自殺対策連携推進員を設置し、市内関係機関により構成される連絡調整会議を開催するほか、市内関係機関及び自殺防止や自死遺族等支援に積極的な地域ボランティア等と緊密な連携を図り、市内の自殺対策ネットワーク強化に努める。なお、自殺対策連携推進員は、こころの健康センター所長が指定する職員とする。
(3)民間団体への支援
市内の民間団体が行う自殺対策に資する事業に対する相談支援、技術的助言を行う。
(4)人材育成研修
市内関係機関において、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自死遺族等の支援に携わる者等に対して、適切な支援手法等に関する研修を実施する。
(5)市内関係機関における自殺未遂者及び自死遺族等支援に対する指導等
自死遺族等が必要とする様々な支援情報を収集し、広く提供するとともに、自殺未遂者及び自死遺族等支援について市内関係機関から対応困難な事例の相談があった場合には、必要に応じて専門家等と連携しながら適切な指導又は助言等の支援を行う。
(秘密の保持)
第3条 センターにおいて自殺対策事業に携わる者(当該業務から離れた者も含む。)は、自殺を考えている者、自殺未遂者及び自殺者の親族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報(相談内容等)の秘密を漏らしてはならない。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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